相続分野で民法改正

民法の相続分野の規定を約40年ぶりに見直す民法改正が7月6日に成立しました。法改正のポイントは3点で、2020年7月までに順次施行されることになりました。
1.配偶者居住権の創設
残された配偶者の保護を手厚くし、遺産分割の協議が調うなどすれば、残された配偶者は自身が亡くなるまで今の住居に住み続けられる「配偶者居住権」を得られ、住居の所有権を取得する必要がなくなります。それにより、遺産分割では預貯金など他の遺産の取り分を増やし、老後の生活資金にあてることも可能になる。居住権のみなら、所有権を取得する場合よりも評価額が低くなるためだ。又、遺産分割が終わるまで、それまでの住居に無償で住める「短期居住権」も新たに設ける。新たな制度では婚姻期間が20年以上で、配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示せば、その住居は遺産分割の対象にしないという優遇措置が設けられます。
2.自筆証書遺言の利便性と信頼性の向上
これまで生前に被相続人が書く自筆証書遺言は、内容に問題があっても死後まで分からず、信頼性に欠ける等から相続を巡るトラブルも少なくありませんでした。そこで、自筆証書遺言は、今後、公的機関である全国の法務局で形式に関し事前チェック後に保管できるようにして、相続人が遺言があるかを簡単に調べられるようになります。法務局に預けた場合は、家庭裁判所で相続人が立ち会って内容確認する「検認」の手続きを不要とし、又、財産目録はこれまで自筆に限定していたが、パソコンでの作成可能となります。この法務局に預ける場合の手数料も数千円程度に安価を想定しているようです。
なお、遺言者の死亡届が提出された場合、法務局から相続人に通知できるようなシステムも検討されます。
3.相続人以外の人からの介護・看護への寄与分の請求権
被相続人の親族で相続の対象にならない人でも、介護や看病で被相続人の財産の維持などに貢献した場合は、相続人に金銭を請求できる仕組みも取り入れられます。対象は、息子の妻が義父母を介護していたケース等を想定したものです。
その他として、遺産分割の協議中でも、相続した預貯金を葬儀費用や生活費用に充てるため、仮払いを認める制度も設けられます。

2018年7月6日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

路線価3年連続上昇 2018年分0.7% 都市部で売買活発

国税庁は2日、相続税や贈与税の算定基礎となる2018年分の路線価(1月1日現在)を発表した。全国約32万4千地点の標準宅地は2017年比で0.7%のプラスとなり、3年連続で上昇した。
都道府県別の路線価は、東京、 大阪、 愛知など18都道府県で上昇した。 前年の上昇は13都道府県だった。 首都圏では東京都(上昇率4.0%)、千葉県(0.7%)、神奈川県(0.6%)、埼玉県(0.7%)がいずれも5年連続で上昇。愛知県(1.5%)は6年連続、大阪府(1.4%)も5年連続で前年を上回った。最も上昇率が高かったのは、ホテル重要の高まりやリゾート開発が影響して沖縄県の5.0%(前年は3.2%)でした。
路線価とは、 主要道路に面した土地1平方メートル当たりの標準価格で、 2018年1月1日から12月31日までの間に相続や贈与で土地を取得した場合、 今回公表された路線価を基に税額が算定される。 調査地点は国土交通省が3月に公表した公示地価(2万6千地点)よりも多い約33万1千地点。 公示地価の8割を目安に売買実例などを参考にして算出するため、 公示地価よりも遅く例年7月に公表される。 路線価の最高は、 33年連続でお馴染みの東京都中央区銀座5丁目銀座5の「鳩居堂」の1平方メートル当たり44,320千円(前年40,320千円)でした。

2018年7月2日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

「合同会社」起業しやすく 新設企業の4社に1社

企業を設立する際に「合同会社」の形態を活用するケースが増えている。2017年に新設された企業のうち、合同会社は23%を占め、足元では4社に1社のペースで推移する。
合同会社(LCC)は、2006年の会社法施行で、それまでの「有限会社」に代わる企業形態として解禁された。不特定多数の出資者を募る株式会社に対し、少人数による出資を前提とする。株式会社よりも設立時の費用や手間が少なく、株主総会や決算公告も義務付けられていないため、経営の意思決定を素早く進めやすい。

2018年7月1日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant