相続時の特定居住用宅地等における「家無き子」適用要件の平成30年度税制改正

相続時の小規模宅地等の特例の中に、特定居住用宅地等の適用要件を満たせば、その宅地の課税評価額が面積330㎡を上限として評価額を80%減額できるというものがあります。その適用要件は、平成30年度税制改正前までは以下のとおりでした。

区分 相続人(取得者) 適用要件
1.被相続人の居住用として使用されていた宅地① 配偶者無し(無条件で適用)
② 同居親族相続開始から相続税の申告期限まで、その家屋に居住し、かつ、所有の継続
③ 3年借家住まいの別居親族(家無き子)配偶者又は同居親族(法定相続人)がいなく相続開始前3年間に本人又は本人の配偶者の持ち家に住んだことがなく、かつ、相続税の申告期限までその家屋を所有
2.被相続人と生計を一にする親族の居住用に使用されていた宅地① 配偶者無し(無条件で適用)
② 生計を一にしていた親族相続開始時から相続税の申告期まで、その家屋を所有し、かつ、相続開始前から申告期限まで所有の継続

●一棟の二世帯住宅で構造上区分されているもので、 被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合に、 その親族が取得した宅地等のうち、 被相続人及びその親族が居住していた部分も特例の対象となります。 即ち、 区分所有登記された建物を除き、 その親族が自身の居住部分にそのまま居住していれば、 相続開始後に空家になった被相続人の居住部分を申告期限を待たずに、 貸付等に供することが可能です。 仮に、区分登記されている場合には、生前に合併登記の手続きをすれば特例を使うことができます。

●老人ホームに入所したことにより被相続人が居住しなくなった宅地等でも、 次の要件を満たせば居住の継続となります。

(イ) 被相続人に介護が必要なため入所したものであること(相続直前に要介護認定又は要支援認定を受けていること、又は当該認定を受けていなくとも「基本チェックリスト」に該当する第1号被保険者であることが必要)

(ロ) 当該家屋が貸付等の用途に供されていないこと

(ハ) 当該老人ホームは、 その設置が都道府県知事への届出がされていること

●離れ部分の敷地の取扱い

離れ部分の敷地が母屋と一体として利用されていれば、 その離れも含まれることになります。

改正前の「家無き子」規定を以下の様に活用し、本来の趣旨を逸脱し節税する課税逃れにメスが入りました。
所定の条件を満たし、地価の高い都心部の家に一人で暮らすご両親(配偶者は既に死亡)の自宅を相続することを見越して、持ち家(マイホーム)のある相続人が、そのマイホームを長男等で贈与して「家無き子」になり、贈与から3年経過すれば条件を満たすことができ特例の適用対象になることができました。又、持ち家(マイホーム)があっても、マイホームから引っ越し賃貸住宅等に3年間以上住み、相続発生までマイホームに戻らない場合でも条件を満たすことになっていました。

平成30年度税制改正より、平成30年4月1日以後の相続又は遺贈による相続税において、家無き子(持ち家に居住していない者)に係る特定居住用宅地等の特例対象者の範囲から、次の者は除外者となりました。

① 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係がある法人(同族会社)が所有する国内にある家屋に居住したことがある者(国外の家屋は含まれません)

② 相続開始時において居住用家屋を過去に所有していたことがある者

上記以外に、下記の改正も行われています。

(1)貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業用の宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者の貸付事業用のものは除く)を適用外とする。但し、平成30年3月31日以前から貸付事業用の宅地には適用されません。

(2)介護医療院に入所したことにより被相続人の居住用に供されなくなった家屋の宅地等について、相続の開始直前まで被相続人の居住用とされていたものとして本特例の適用となります。

上場株式の配当課税方式の選択(所得税と住民税)

2017年度(平成29年度)の税制改正で上場株式の配当に係る所得税と住民税で、異なる課税方式を選択することを改めて認め、それぞれ有利な課税方式を選択できることになっています。所得税は税務署への確定申告で、住民税は市区町村の税務窓口に届出ることになりますが、有利判定の為に以下の内容が判断材料になります。

1.上場株式の配当・売却益に対する課税方式

課税方式源泉分離課税
(申告不要制度)
申告分離課税
(分離)
総合課税
(総合)
配当金
売却益
所得税と住民税で異なる課税方式を選択できる

2.配当金に係る所得税・住民税の負担合計税率

ケース1ケース2ケース3
課税所得所得税:不要
住民税:不要
所得税:総合
住民税:総合
所得税:総合
住民税:不要
~330万円以下20% 7.2%5%
~695万円以下20% 17.2%15%
~900万円以下20% 20.2%18%
~1,000万円以下20% 30.2%28%
~1,800万円以下20% 36.6%33%

総合課税の場合には、配当控除という負担軽減の措置があります。
住民税の課税所得に社会保険負担が連動していることも考慮する必要があります。

2018年4月23日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

健保組合2割「解散予備軍」 高齢者医療費の負担増大

大企業の社員らが入る健康保険組合の財政が悪化している。全国約1400組合の2018年度予算によると、平均の保険料率は年収の約9.2%(労使折半)と11年連続で上がる。2割強の300超は、国所管の全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率以上になり、存続の利点が少ない「解散予備軍」だ。高齢者の医療費を支える負担が重いのが原因。健保組合が国所管に移れば、税金で支える対象が増える。

健康保険制度の概要は、以下のとおり。



主な加入者加入者数(万人)一人当たりの医療費(万円)平均所得(万円)
国民健康保険自営業や非正規労働者、74歳未満の退職高齢者 3,182 35 84
協会けんぽ中小企業の従業員 3,716 17.4 145
健康保険組合大企業の従業員 2,914 15.4 211
共済組合公務員 877 15.7 235
後期高齢者医療制度75歳以上の高齢者 1,624 94.9 80

現在、健康保険組合の中で、50万人の加入者を抱える全国最大規模の人材派遣健保や、16万人の日生協健保が解散の検討に入っている。

2018年4月23日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant