法制審議会(法相の諮問機関)の部会は18日、亡くなった人の遺産を分け合う遺産分割の規定を見直す試案をまとめた。婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合、配偶者に贈与された居住は遺産分割の対象にしない。今は居住も相続人で分け合う遺産のため、居住を売却して配偶者が住まいを失う問題があった。
試案は、居住用の土地・建物を配偶者に贈与した際に、それ以外の遺産を相続人で分け合う内容。適用するには条件があり、①夫婦の婚姻期間が20年以上 ②配偶者に居住を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示す、の2つだ。婚姻期間が20年未満の夫婦や、意思表示がなく被相続人が亡くなった場合は対象外となります。