年金受給 納付10年で

安倍晋三首相は11日、 参院選を受けて自民党本部で記者会見し、デフレ脱却に向け「内需を下支えできる綜合的かつ大胆な経済対策を実施したい」と表明した。 年金の受給資格を得るのに必要な保険料の納付期間を、来年度から短縮する意向を示した。 現在の25年から10年に縮める。

公的年金制度では20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた人は、65歳から満額の基礎年金(国民年金)が支給される(国民年金の最高年金額は月65,000円ほどです)。 現状では25年間は保険料を納めないと年金の受給資格が得られない。 2017年から受給資格期間を25年から10年に短縮するというものです。 ただ、10年間納めただけで受給できる年金額は月16,000円程度ということです。

2016年7月12日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

遺産相続 手続き簡素化 法務省 戸籍情報、 証明書1通に

法務省は5日、遺産相続の手続きを簡素化する制度を来春から始めると発表した。 戸籍関係の情報が記載された証明書の交付をいたっん法務局で受ければ、銀行やその他の行政窓口に大量の戸籍関連の書類を提出しなくとも、相続の手続きを進めることができる。 同省は今年度中に不動産登記規則を改正し、2017年度の運用開始を目指す。

新制度では、 遺産の相続人が戸籍関係の書類を法務局にいったん提出すると、被相続人と相続人の氏名や住所、生年月日など「法定相続情報」を記した証明書1通が交付される。 この証明書は別の地域の法務局でも使えるため、複数の地域で不動産を相続する際の負担が軽減できる。

2016年7月6日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

路線価8年ぶりプラス 全国0.2% 都市・地方で二極化

国税庁は1日、 相続税や贈与税の算定基準となる2016年分の路線価(1月1日時点)を発表した。 約32万8千地点の標準宅地の評価額は、 全国平均で前年比0.2%のプラスとなり、 リーマン・ショック前の2008年以来、 8年ぶりに上昇に転じた。 東京、 大阪、 愛知など14都道府県(前年は10都府県)で上昇した。

 

路線価とは、 主要な道路に面した土地1平方メートル当たりの標準価格で、 2016年1月1日から12月31日までの間に相続や贈与で土地を取得した場合、 今回公表された路線価を基に税額が算定される。 調査地点は国土交通省が3月に公表した公示地価(2万6千地点)よりも多い約33万地点。 公示地価の8割を目安に売買実例などを参考にして算出するため、 公示地価よりも遅く例年7月に公表される。 路線価の最高は、 お馴染みの東京都中央区銀座5丁目銀座中央通りの1平方メートル当たり32,000千円(前年18.7%上昇)でした(ピークは1992年の36,500千円とのこと)。

2016年7月1日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

合同会社形態設立の年々増加傾向

法人の形態には各種のものがありますが、2006年5月1日の会社法施行から条件等が緩和され、 例えば資本金が1円でも株式会社を設立することができるようになりました。 又、設立手続・規制が株式会社よりも緩和されています、特に合同会社の設立が年々増加傾向にあることが顕著です。 下記の表は、株式会社と持分会社を纏めたものですが、これ以外に一般社団法人や一般財団法人というものもあります。

(1) 会社の種類と機関

会社の種類(分類) 物的会社

(株式を保有する株主がオーナー)

持分会社

(持分を保有する社員がオーナー)

株式会社 合同会社 合名会社 合資会社
公開性 株式譲渡会社

(公開会社)

株式譲渡制限会社

(非公開会社)

閉鎖会社
最低出資者数 1名(株主) 1名(社員) 2名(無限・有限

責任社員)

出資者の責任 有限責任 有限責任 無限責任 有限・無限責任
最高意思決定機関 株主総会 社員総会
代表者 代表取締役 代表社員
業務執行する役員 取締役 業務執行役員
取締役人数 3名以上 1名以上 規定なし
監査役人数 1名以上 任意 規定なし
役員任期 取締役2年

監査役4年

取締役2年

監査役4年

(最長10年まで延

長可)

規定なし
取締役会設置 必要 任意 規定なし
決算広告 必要 不要
定款認証(公証役場) 必要(手数料5万円、 印紙代4万円) 不要(印紙代4万円)
登記申請(法務局) 必要(登録免許税 最低15万円) 必要(登録免許税 最低6万円)

(2)計算書類

① 作成する計算書類

会社組織 貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書 注記表 附属明細書
株式会社 必要 必要 必要 必要 必要
合同会社 必要 必要 社員資本等変動計算書 必要 義務無し
合名・合資会社 必要 義務無し 義務無し 義務無し 義務無し

計算書類の承認は、株式会社では株主総会となりますが、持分会社にはその様な機関の設置が義務付けられていませんので、原則として、社員の過半数承認をもって決定することになります(株主総会の議事録の代わりとして、社員の同意書等の作成)。

② 純資産の部の表記

株式会社 持分会社
株主資本 社員資本
資本金 資本金
資本剰余金

資本準備金

その他の資本剰余金

資本剰余金

 

利益剰余金

利益準備金

その他の利益剰余金

利益剰余金

 

注:出資時の出資金額の2分の1以上を資本金にする規制は無し

注:

① 決算公告の義務が無く、仮に資本金が5億円以上でも大会社として会計監査人の監査も不要

② 業務執行社員には法人がなることは可能で、その場合には特定の人を選任する必要があります。 その法人に役員給与を支給することができ、所得税の源泉徴収義務はありませんが、消費税の課税仕入の対象と考えられています。

2016年6月16日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

消費増税延期を表明 2019年10月に10%

安倍晋三首相は1日、首相官邸で記者会見し、消費税の税率10%への引き上げを2019年10月まで2年半先延ばしする方針を正式表明した。新興国経済の落ち込みなど世界経済の下振れリスクを挙げ「リスクには備えねばならない」と指摘。世界経済が新たな危機に陥ることを回避するため、政策総動員が必要だと強調した。増税再延期について7月参院選で「国民の信を問いたい」と述べた。

2016年6月2日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

消費増税 2019年10月自公容認へ 財政健全化維持

2017年4月に予定した消費税率10%への引き上げを2019年10月まで2年半延期することが30日、事実上決まった。安倍晋三首相の方針を自民、公明両党が受け入れる方向になった。7月の参院選にあわせて衆院選を実施する衆参同日選は見送る。軽減税率を増税時に導入する方針や財政健全化に向け基礎的財政収支を2020年度に黒字にする目標は維持する。

2016年5月31日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例(創設)

平成28年4月1日から、相続又は遺贈(死因贈与を含む)から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、相続人が一定の「被相続人居住用家屋」又はその居住用家屋とともに敷地の土地譲渡、或いは家屋の除却後の土地譲渡の譲渡益から居住用財産の譲渡した場合に該当するものとみなして、3,000万円を控除できる特例が創設されました(本特例の適用対象は、平成25年1月2日以後に開始した相続等からとなっています)。 譲渡が平成28年4月1日から平成31年12月31日までに行われたもので、譲渡金額が1億円以下である空き家の譲渡に限りますが、 その他の適用要件は以下の通りです。

被相続人居住用家屋譲渡の範囲 ①相続開始直前に被相続人の居住用の家屋であったこと

②家屋は、区分所有建築物ではなく昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(区分所有建築物、マンション等は除く)

③相続開始直前において被相続人以外に居住していた者がいなかったこと

④相続時から譲渡時までに事業用、貸付用、居住用に使用されていたことがないこと

⑤譲渡時に地震に対する安全性規定又は準ずる基準に適合していること(耐震リフォーム済み)

居住用家屋とともに敷地の土地譲渡の範囲 ①相続時から譲渡時までに事業用、貸付用、居住用に使用されていたことがないこと
家屋除却後 除却家屋の被相続人居住用家屋の範囲 ①相続時から除却時までに事業用、貸付用、居住用に使用されていたことがないこと
家屋除却後の土地譲渡の範囲 ①相続時から譲渡時までに事業用、貸付用、居住用に使用されていたことがないこと

②家屋除却時から譲渡時までに建物又は構築物の敷地用に使用されていたことがないこと

譲渡金額が1億円以下基準 当該譲渡金額は、譲渡から3年を経過する日の属する年の12月31日までに被相続人居住用家屋と一体として使用していた家屋又は土地の譲渡金額の合計額で判定します。具体的には、相続時から譲渡した年の12月31日までに行う収用交換等を除いた対象不動産の譲渡になる「適用前譲渡」と、譲渡した年の翌年1月1日から譲渡から3年を経過する日の属する年の12月31日までに行う対象不動産の譲渡になる「適用後譲渡」との合計額が1億円超の場合には適用対象外となってしまいます。 1億円超になった場合には、譲渡日から4ヵ月以内に所得税の修正申告と納税を行わなければなりません。

なお、この譲渡には、贈与や低額譲渡も含まれます。

確定申告書に証明書の添付 本特定の為に、地方公共団体の長等による上記の家屋又は土地の適用要件を満たすことを確認した証明書等の添付が必要となっています。

具体的には、空き家の所在地の市区町村長から適用要件を充足したことを確認した旨を記載した書類「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けなければなりません。 この交付申請として提出に必要となる書類には、次のものがあります。

①被相続人の除票住民票の写し

②被相続人居住用家屋の譲渡時(家屋除却後に更地にして譲渡した場合はその敷地の譲渡時)の相続人の住民票の写し

③家屋又は敷地等の売買契約書等の写し等

なお、家屋除却後に更地にして譲渡した場合には、その敷地等の売買契約書の写し等、及び家屋の除却工事に係る請負契約書の写し

④以下の書類のいずれか

*電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書

*家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し

*相続から適用要件となる一定時期まで事業用、貸付用、居住用に使用されていたことがないことを、所在市区町村が容易に認めることができる書類

*家屋除却後に更地にして譲渡する場合のみ、追加提出

・家屋除却し土地譲渡までの当該家屋の敷地等の使用状況が分かる写真

・家屋除却し土地譲渡までの当該敷地等における相続人の固定資産台帳の写し又は固定資産税の課税明細の写し

他の特例との適用関係 ①本特例は相続財産に係る譲渡所得の課税特例(取得費加算)との選択適用(重複適用は不可)

②居住用財産の買換え等の特例との重複適用は可

2016年5月15日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

首相、 消費増税先送り 地震対応・景気に配慮 サミット後に表明へ

安倍晋三首相は13日、2017年4月に予定する消費税率10%への引き上げを再び延期する方針を固めた。国内外の経済に先行き不透明感が広がる中、4月の熊本地震による景気への影響も出ている。増税すれば政権の最重要課題であるデフレ脱却がさらに遠のくと判断した。今月26日~27日に開く主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)の議論などを踏まえて表明する見通しだ。

2016年5月14日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

カード交付申請の3割マイナンバー システム障害響く

税と社会保障の共通番号(マイナンバー)を記載した「マイナンバーカードの個人への交付が遅れている。4月17日時点で個人がてにした枚数は291万枚で、申請者の29.4%にとどまる。1~3月に交付手続きを管理するシステムで障害が起き、一部で受け取れない状態にあったことが響いている。

マイナンバーカードで個人は身分証明書などとして利用でき、将来、インターネットバンキングの本人証明証あ明y商店街でポイントカードとしても使えるようにする方針だ。

2016年4月21日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

生命保険金・損害保険金の課税関係

保険の種類は数多くありますが、 保険は生活上での不慮の事象・事故に備えた保障・補償の為に安心を求めて保険加入されているかと思います。 保険事故等が発生した場合には、 所定の保険金を受領することになりますが、 契約内容(契約関係者)によりその保険金に対する課税関係が変わってくることになります。 次の表は、 保険契約・被保険者・保険金受取人との課税関係を纏めたものです。

保険契約関係 保険事象・事故区分における受取人に対する課税区分
契約者・保険料負担者 被保険者 保険金受取人 傷害(注1) 満期(注2) 死亡(注3)
非課税 一時所得 相続税
非課税(親族)

一時所得(親族以外)

贈与税 相続税
同上 一時所得 一時所得
同上 贈与税 贈与税
同上 贈与税 相続税
A:1/2

C:1/2

同上 A:一時所得

C:贈与税

A:一時所得

C:贈与税

A:1/2

C:1/2

同上 贈与税 相続税:1/2

贈与税:1/2

注1:非課税となる保険金・給付金

身体の傷害を基因として支払を受ける損害保険金や給付金は、自己の身体の傷害に基づく場合には非課税となります。 身体に傷害を受けた者と保険金等を受取る者が異なる場合には、非課税規定の適用がありませんが、身体に傷害を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にする親族が支払を受ける者となる時には、非課税所得として取扱われます。

注2:満期保険金・解約返戻金の課税

(1)保険料負担金 = 満期保険金受取人である場合

保険料の負担者が満期保険金や解約返戻金を一括で受領した時には、一時的なもので労働その他の役務及び資産の対価でもありませんので、一時所得となります。 この場合の課税所得の金額は、次のように計算されます。

(保険金の収入金額 - 既支払保険料 - 50万円の特別控除額) X 1/2

= 課税所得金額

なお、受領が年金形式の場合には、その年金の収入は公的年金以外の雑所得となります。 この場合の課税所得の金額は、次のように計算されます。

(保険金の年金収入金額 - 当該年金収入額に対応する既支払保険料)

= 課税所得金額

原則、保険料負担者と保険金受取人とが同一人の場合には、所得税(一時所得または雑所得)が課税されることになります。

(2)保険料負担金 = 満期保険金受取人で無い場合

保険料負担金と満期保険金受取人でが異なる場合には、受取人には贈与税の課税対象となります。 保険料負担金は夫で満期保険金受取人を妻とされている場合には、満期保険金は妻に支払われますので、支払時に夫から妻へ贈与したものと見做され贈与税が課されます。 通常、満期保険金が110万円を超える場合には、超える保険金に対して贈与税の課税が生じます。

原則、被保険者、保険料負担者及び保険金受取人が全て異なる場合には、贈与税が課税されることになります。

注3:死亡保険金に対する課税

(1)相続と遺贈

「相続」とは、何らかの手続きを経ることなく当然に被相続人の財産が相続人(法定相続人)に引継がれることをいいますが、法定相続人は民法で定められており配偶者や子等で相続順位が決められています。 これに対して、「遺贈」とは、遺言によって遺言者の財産の全部または一部を贈与することをいいますが、遺言書で相続人以外の者に遺産を与える場合に「遺贈する」という表現になります。 法定相続人でなない人の場合には、遺言がないと当然に他人の遺産をもらう権利はないということになります。

死亡保険金の受取人は、必ずしも法定相続人となる配偶者や子等である必要はなく、孫を受取人にすることも可能です。 この場合は、遺言書が存在していなくとも相続税法上では遺贈とみなされますので、法定相続人ではなくとも相続税を納めなくてはなりません。孫を保険受取人とした場合には、留意点が二つほどあります。

① 相続税額の2割加算

血縁関係が薄い人や他人等が遺贈で財産を取得した時には、通常の相続税に20%加算した金額の税負担となります。

2割加算される人とは、配偶者及び1親等の血族(父母又は子とその代襲相続人及び養子も含む。 但し、被相続人の養子の孫は除外)以外の人をいいます。

② 受取保険金が非課税となる控除適用外

法定受相続人が受け取る生命保険金は、法定受相続人一人当たり500万円までは非課税となり相続税がかかりません。 しかし、法定受相続人以外の人が受け取る生命保険金は、この一人当たり500万円の生命保険金控除は使えませんので、孫が死亡保険金を受取った場合には、本来法定受相続人であればかからなかった部分まで相続税が課税されることになります。

(2)死亡保険金を年金受給(相続税・贈与税の課税対象)

死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金に係る所得税(雑所得)については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法で計算することになります。

2016年4月16日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant