合同会社形態設立の年々増加傾向

法人の形態には各種のものがありますが、2006年5月1日の会社法施行から条件等が緩和され、 例えば資本金が1円でも株式会社を設立することができるようになりました。 又、設立手続・規制が株式会社よりも緩和されています、特に合同会社の設立が年々増加傾向にあることが顕著です。 下記の表は、株式会社と持分会社を纏めたものですが、これ以外に一般社団法人や一般財団法人というものもあります。

(1) 会社の種類と機関

会社の種類(分類) 物的会社

(株式を保有する株主がオーナー)

持分会社

(持分を保有する社員がオーナー)

株式会社 合同会社 合名会社 合資会社
公開性 株式譲渡会社

(公開会社)

株式譲渡制限会社

(非公開会社)

閉鎖会社
最低出資者数 1名(株主) 1名(社員) 2名(無限・有限

責任社員)

出資者の責任 有限責任 有限責任 無限責任 有限・無限責任
最高意思決定機関 株主総会 社員総会
代表者 代表取締役 代表社員
業務執行する役員 取締役 業務執行役員
取締役人数 3名以上 1名以上 規定なし
監査役人数 1名以上 任意 規定なし
役員任期 取締役2年

監査役4年

取締役2年

監査役4年

(最長10年まで延

長可)

規定なし
取締役会設置 必要 任意 規定なし
決算広告 必要 不要
定款認証(公証役場) 必要(手数料5万円、 印紙代4万円) 不要(印紙代4万円)
登記申請(法務局) 必要(登録免許税 最低15万円) 必要(登録免許税 最低6万円)

(2)計算書類

① 作成する計算書類

会社組織 貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書 注記表 附属明細書
株式会社 必要 必要 必要 必要 必要
合同会社 必要 必要 社員資本等変動計算書 必要 義務無し
合名・合資会社 必要 義務無し 義務無し 義務無し 義務無し

計算書類の承認は、株式会社では株主総会となりますが、持分会社にはその様な機関の設置が義務付けられていませんので、原則として、社員の過半数承認をもって決定することになります(株主総会の議事録の代わりとして、社員の同意書等の作成)。

② 純資産の部の表記

株式会社 持分会社
株主資本 社員資本
資本金 資本金
資本剰余金

資本準備金

その他の資本剰余金

資本剰余金

 

利益剰余金

利益準備金

その他の利益剰余金

利益剰余金

 

注:出資時の出資金額の2分の1以上を資本金にする規制は無し

注:

① 決算公告の義務が無く、仮に資本金が5億円以上でも大会社として会計監査人の監査も不要

② 業務執行社員には法人がなることは可能で、その場合には特定の人を選任する必要があります。 その法人に役員給与を支給することができ、所得税の源泉徴収義務はありませんが、消費税の課税仕入の対象と考えられています。

2016年6月16日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant