政府党は雇用調整助成金の上限額を引き上げる検討に入った。雇用調整助成金は雇用を維持しながら従業員に休業手当を支払う企業に対し、国が一部を助成する。現在の日額上限は一人あたり8,330円。企業が支給する休業手当と助成金との差は企業の負担となるため、企業から引き上げを求める声が出ていた。
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国民一律10万円給付へ 政府・与党「減収世帯30万円」撤回
政府・与党は16日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国民一人あたり10万円を給付することを決めた。所得制限は設けない。減収世帯に30万円を支給する措置は撤回する。
この生活支援臨時給付金の給付内容が、ようやく単純な支給基準に落ち着いたことに評価されていますが、高額所得者への給付に対する批判もあり税制上の取扱措置が加えられる可能性がありそうです。いずれにしましても、新型コロナウイルスの影響により生活資金に困窮している人もいますので、迅速な給付を期待したいところです。
都、休業要請を発表 きょうから実施/協力金50万円
東京都は10日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、娯楽施設や大学、劇場などに11日から5月6日まで、休業を要請すると発表した。実効性を高めるため要請に応じた中小の事業者に、「感染拡大防止協力金」としての給付額を、1店舗のみを運営する事業者には50万円、2店舗以上の場合には100万円とするとのことです。手続等は近日中に公表予定です。
家計給付基準 全国一律に 単身者は月収10万円以下案
政府は新型コロナウイルスの感染拡大で収入が減った場合に30万円を配る家計向けの給付金について、支給の基準を全国で一律にする方針だ。
当初の支給基準は、地方自治体、家族構成などで支給額が異なる恐れがあり複雑で分かりにくいとの批判を受け、全国統一とする方針とのことです。例えば、支給対象は、単身世帯の場合には月収が10万円以下、扶養家族が2人の場合には月収20万円以下など、世帯構成ごとに統一される見込みです。
緊急事態宣言を発令 新型コロナ 東京など7都府県
安倍晋三首相は7日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部で特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令した。感染が急拡大している東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県が対象で実施時期は7日から5月6日まで。緊急経済対策で決まった家計や企業の破綻防止に関する主な施策は、次の「現金給付」と「税制改正」です。
Ⅰ 現金給付
1.特続化給付金
この給付金は、売上が半減した事業主(中堅・中小企業及び個人事業主)に対して、中堅・中小企業法人は200万円、個人事業主は100万円を上限に減収分の12ヵ月分を補填するというものです。
適用要件 | 1月~12月の期間で月間売上が前年同月比で50%以上減少したこと(いずれかの月で50%以上の売上減少があれば適用要件を満たすことになります) | |
適用対象事業者及び給付金上限額 | 中堅・中小企業法人 (資本金10憶円未満) | 最大200万円 |
個人事業主や フリーランス | 最大100万円 | |
手続 | 自己申告制(オンライン申請など) 証明書類の提出として ①法人番号(法人)・本人確認書類(個人事業主) ②前年度(2019年度)の確定申告書の写し ③50%以上の売上高減少を証明する書類 |
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給付額の計算例1(中小企業法人) | 当年2月の売上高30万円(前年度2月の売上高35万円) 当年3月の売上高10万円(前年度3月の売上高30万円) 前年度の年間売上高480万円 のケースでは、当月3月の売上高は前年同月より50%以上の減少していることから 480万円-10万円x12カ月=360万円 しかしながら、最大200万円であることから、給付額は200万円となります。 |
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給付額の計算例1(個人事業主) | 当年2月の売上高5万円(前年度2月の売上高12万円) 当年3月の売上高40万円(前年度3月の売上高30万円) 前年度の年間売上高150万円 のケースでは、当年2月の売上高は前年同月より50%以上の減少していることから、 150万円-5万円x12カ月=90万円 給付額は90万円となります。 |
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なお、東京都では、休業補償の対象事業者に「感染拡大防止協力金」支給を考えているが、現在、国との調整が行われています。
2.生活支援臨時給付金
この給付金は、世帯単位で2月から6月の間でいずれかの月で月収が新型コロナウイルスの影響により所定水準以下に減少した場合には、30万円を支給するというものです。
適用要件及び対象世帯 | 一世帯で2月から6月の期間のいずれかの月で月収が、以下のいずれかの水準まで減少していること。 ① 住民税が非課税となる水準まで減少した世帯(低所得世帯) ② 月収が新型コロナウイルス発生前と比較して半分(50%)以下となり、住民税非課税水準の2倍以下になった世帯(収入が激減した世帯) | ||
手続 | 自己申告制(オンライン申請など) 証明書類の提出(収入減少を証明する給与明細などの書類を申請窓口の市区町村に提出) | ||
給付額の試算 | 月収の年収ベースへの換算や扶養家族構成等の条件が影響する為に計算が複雑になります。住民税の非課税額は各地方自治体によって異なりますが、東京都23区の標準モデルとして、あくまでも試算ですが、以下の収入金額の場合には支給対象となります。 | ||
世帯類型 | ①低所得世帯 (収入金額) | ②収入が50%以下に減少した世帯 | |
単身の会社員 | 月収8.3万円以下 (年収換算100万円以下) | 収入が半分以下に半減した上で、月収16.6万円以下 (年収換算200万円以下) |
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3人家族(会社員、専業主婦、子1人) | 月収17万円以下 (年収換算205万円以下) | 収入が半分以下に半減した上で、月収34万円以下 (年収換算410万円以下) |
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2人家族 | 月収13万円以下 | 月収26万円以下 | |
4人家族 | 月収21万円以下 | 月収42万円以下 | |
5人家族 | 月収25.5万円以下 | 月収51万円以下 |
3.児童手当給付金
子育て世帯には、児童手当を6月に限り子供一人1万円増額する。
4.雇用調整補助金の特例措置拡大
雇用の維持施策として、休業手当の費用を補助する「雇用調整補助金」の助成率を6月30日まで中小企業5分の4、大企業3分の2に引き上げます。又、解雇しない場合には、中小企業10分の9、大企業4分の3に引き上げられます。但し、金額は一人当たり1日8,330円を上限とする。又、今回は加入期間が6ヵ月未満の親入社員や非正規社員も対象に含められます。
5.資金繰り対策
政府系金融機関(日本政策投資銀行など)による実質無利子・無担保融を行う。
Ⅱ 税制改正
企業の資金繰りを支える為、税金や社会保険料の支払いを1年間猶予するなどの税制改正を行う。
1.国税・地方税・社会保険料の1年間の納税猶予
対象者:2月以降、1ヵ月程度の間に、収入が前年同期比で約2割減少した事業者
2.法人税の欠損金の繰戻還付対象法人の拡大
これまで資本金1憶円以下の法人に適用されていた法人税の繰戻還付制度を、資本金10憶円以下の赤字企業にも拡大
3.固定資産税の減免
中小企業や個人事業主を対象として、2021年度課税で、収入が3ヵ月間で前年同期比30%以上減少した場合には、固定資産税は半額に、50%以上減少した場合には全額免除
4.イベント事業者支援
チケット購入者にチケット購入額を寄附金控除対象とする税優遇
経済対策「かつてない規模」首相 個人・中小へ給付金
安倍晋三首相は28日、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、過去最大規模の緊急経済対策を策定するよう指示した。
感染者・損失企業 納税を1年猶予 国税庁が通達
国税庁は新型コロナウイルスの影響を受ける納税者の負担を軽くする。大きな損失が生じた企業や感染者らの税金の支払いは原則1年猶予する。納税の猶予は申請があれば柔軟に応じるよう各国税局に通達を出した。
企業・個人へ支援厚く 中小に無利子融資/親休業に助成金
政府は10日の新型コロナウイルス感染症対策本部で、第2弾の緊急対応策を決めた。4300憶円超を支出し、中小企業の資金繰り支援などのために1.6兆円の金融支援をする。小中学校と高校の臨時休校で保護者が仕事を休業した際の費用を補填する助成金をつくる。
企業保険料4月大幅上げ 年1万円超の負担増 大企業続出
主に大企業で働く会社員の介護保険料が4月から大幅に上がる。年収が高い人に多く払ってもらう仕組みが全面施行され、年1万円を超える負担増になる人が続出する。
公的年金制度の改正案
公的年金制度の改正案が1月から始まる予定の通常国会に提出され、成立に向けて動き出します。以下は、その概要となります。
1.厚生年金の適用範囲の拡大
現行 2016年10月から | 改正案 | ||
2022年10月から | 2024年10月から | ||
従業員数 | 501人以上 | 101人以上 | 51人以上 |
勤務期間 | 1年以上 | 2ヵ月超 | 同左 |
週所定労働時間 | 20時間以上 | 同左 | 同左 |
月額賃金 | 8.8万円以上 | 同左 | 同左 |
2.受給開始時期の選択肢の拡大
繰上げ | 原則 | 繰下げ | ||
---|---|---|---|---|
現行 | 受給開始 | 60歳 | 65歳 | 70歳 |
年金額 | 30%減 (1ヵ月当たり0.5%減) | 42%増 (1ヵ月当たり0.7%増) |
||
改正案 | 受給開始 | 60歳 | 65歳 | 75歳 |
年金額 | 24%減 (1ヵ月当たり0.4%減) | 84%増 (1ヵ月当たり0.7%増) |
3.在職老齢年金制度の減額基準の一部変更
基準額(月額給与・賞与収入+月額年金収入) | ||
現行 | 改正案 | |
65歳未満 | 28万円 | 47万円 |
65歳以上 | 47万円 | 同左 |
月額給与・賞与収入は、標準月額報酬額と直近1年間の賞与額の1/12の合計額であり、月額年金収入は報酬比例部分をいいます。