令和7年分年末調整の留意事項及び令和8年分扶養控除申告書の記載内容の変更等

12月1日以降から年末調整が行われますが、2025年度税制改正により、合計所得金額に応じて基礎控除額の見直し、給与所得控除額の見直し(最低保障額が55万円から65万円に引上げ)、特定親族特別控除の創設、扶養控除等の所得要件の改正、等がありましたので留意する必要があります。当改正により、年末調整において、以下の対応が必要となります。
(1)所得要件の改正により新たに扶養控除等となった親族等の有無を確認する必要があります。新たな親族等になった場合には、扶養控除等異動申告書の提出(異動月日及び事由欄には、令和7年12月1日改正、等と記載)が必要となります。
(2)新たに特定親族特別控除の適用を受ける対象者(19歳以上23歳未満で合計所得金額58万円超123万円以下<年間給与収入123万円超188万円以下>)は、特定親族特別控除申告書を提出することが必要となります。この対象者は特定親族といいます。

なお、令和7年分年末調整の書類を提出時に、併せて令和8年分扶養控除等申告書も提出する場合には、新たに源泉控除対象親族の記載が必要となります。なお、毎月の給与等の源泉徴収時での「扶養親族等の数」は、源泉控除対象親族と源泉控除対象配偶者(合計所得金額が95万円以下<年間給与収入160万円以下>を基に算定することになります。
源泉控除対象親族とは、
① 控除対象扶養親族(合計所得金額が58万円以下<年間給与収入123万円以下>、又は
② 特定親族のうち、居住者と生計一の親族のうち、19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下<年間給与収入123万円超165万円以下>)の者
源泉控除対象親族は、令和8年分扶養控除等申告書(B欄)の記載対象となります。

2025年10月31日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant