最高裁、死亡事故巡り 保険金請求権「相続財産に」

車両事故で死亡したことによる人身傷害保険金の請求額が相続財産に含まれるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(堺徹裁判長)は30日、「相続財産に含まれる」との判断を示した。
判決によると、建設会社の代表取締役だった男性が、人身傷害条項を含む総合自動車保険の契約中に自損事故で死亡。子らが相続を放棄し、相続した男性の母親が保険金の支払いを求めていた。三井住友海上側は「第一順位の法定相続人である子らしか請求できない」などと主張したが、第一小法廷は「被保険者に生じた損害を補填するための保険金の請求権は、被保険者自身に発生する」と指摘し、相続財産に属すると判断した。

2025年10月31日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant