法務省は、8日、所有者不明の土地が増えている問題を解消するため、民法と不動産登記法を見直すと発表した。相続登記の義務化や所有権の放棄を認める制度の創設、遺産分割の話し合いができる期間の制限などが柱となる。
法制審議会で議論する対策のポイントは以下の通り。
相続登記の申請を義務化 | 現在は相続登記は任意ですが、相続時の登記義務化を検討。登記しなければ罰金を科すことも視野に入れる。 |
土地所有権の放棄を認める制度を検討 | 現在は所有権の放棄を認めていないが、土地の所有権を放棄できる制度を検討。 |
遺産分割協議の期間を制限 | 相続人間が遺産分割協議の期間にも制限を設ける。一定期間が過ぎれば、法律に従って自動的に権利がきまるようにする(3年~10年)。 |
土地ごとに相続財産管理人を選任可能 | 被相続人が複数の土地を持っていた場合、債権者などが土地ごとに相続財産管理人を選任できるようにする。 |
相続人の調査期間の短縮 | 現行の10ヵ月から3~5ヵ月に短縮する。 |