土地の相続登記義務化 所有者不明 解消狙う

法務省は、8日、所有者不明の土地が増えている問題を解消するため、民法と不動産登記法を見直すと発表した。相続登記の義務化や所有権の放棄を認める制度の創設、遺産分割の話し合いができる期間の制限などが柱となる。
法制審議会で議論する対策のポイントは以下の通り。

相続登記の申請を義務化現在は相続登記は任意ですが、相続時の登記義務化を検討。登記しなければ罰金を科すことも視野に入れる。
土地所有権の放棄を認める制度を検討現在は所有権の放棄を認めていないが、土地の所有権を放棄できる制度を検討。
遺産分割協議の期間を制限相続人間が遺産分割協議の期間にも制限を設ける。一定期間が過ぎれば、法律に従って自動的に権利がきまるようにする(3年~10年)。
土地ごとに相続財産管理人を選任可能被相続人が複数の土地を持っていた場合、債権者などが土地ごとに相続財産管理人を選任できるようにする。
相続人の調査期間の短縮現行の10ヵ月から3~5ヵ月に短縮する。
2019年2月8日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant