令和7年度の所得税確定申告(基礎控除等の引上げ)

所得税の確定申告時期を迎えていますが、当令和7年度においては改正により、基礎控除、給与所得控除等に控除額の引上げがありますので留意が必要となります。
1.基礎控除の上乗せ特例
中所得者層を含めた税負担の軽減を行う観点から、所得税の基礎控除の上乗せ特例が創設され課税最低限が、以下の様に160万円(基礎控除95万円+給与所得控除65万円)に引き上げられました。なお、個人住民税については、基礎控除の控除額(43万円)の引上げは実施されていません。

合計所得金額給与収入額基礎控除額
令和6年度令和7年度(上乗せ)
132万円以下200.4万円未満480,000円950,000円
132万円超 336万円以下200.4万円以上 475.2万円未満880,000円
336万円超 489万円以下475.2万円以上 666.5557万円未満680,000円
489万円超 655万円以下666.5557万円以上 850万円以下630,000円
655万円超 2,350万円以下850万円超 2,545万円以下580,000円
2,350万円超 2,400万円以下2,545万円超480,000円
2,400万円超 2,450万円以下320,000円320,000円
2,450万円超 2,500万円以下160,000円160,000円
2,500万円超0円0円

2.扶養親族等の所得要件
基礎控除の引上げに伴い、令和7年分以後の所得税(年末調整を考慮して、令和7年12月1日から)から、控除判定の要件となる合計所得金額等も10万円のアップとなります。

項目 令和6年度令和7年度
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件480,000円以下580,000円以下
(給与収入額では123万円以下)
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件480,000円以下580,000円以下
(給与収入額では123万円以下)
勤労学生の合計所得金額要件750,000円以下850,000円以下
(給与収入額では150万円以下)
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費の最低保証額550,000円以下
650,000円以下

3.給与所得控除の最低保障額の引上げ
物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するという観点から、令和7年分以後の所得税(及び個人住民税)から、給与所得控除額の最低保障額の金額が55万円から65万円に10万円のアップとなります。
給与等の収入金額別の給与所得控除額は以下の様になります。

給与等の収入金額給与所得控除額
令和6年度令和7年度
1,625,000円まで550,000円650,000円
1,625,001円~1,800,000円収入金額×40%―100,000円
1,800,001円~1,900,000円収入金額×30%+80,000円
1,900,001円~3,600,000円収入金額×30%+80,000円
3,600,001円~6,600,000円収入金額×20%+440,000円収入金額×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円収入金額×10%+1,100,000円収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)1,950,000円(上限)
2026年1月31日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant