経済産業省は企業の国内設備投資を促す税制「大胆な投資促進税制」の創設を2026年度の税制改正要望に盛り込む。5年間の時限措置として投資額の一定割合を法人税から差し引ける(税額控除)ようにする。
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フリーレントの経理処理
不動産の賃貸借期間で、当初の一定期間(3か月間、等)の賃料が無償とするフリーレントを定める賃貸借契約を締結する場合がありますが、その経理処理は、通常、①賃料の支払日に計上、又は、②賃料総額を賃借期間で案分して計上の2通りがあります。その場合、新リース会計基準の適用との関連から、税務処理を含めて次の様に取扱われることになります。
新リース会計基準の適用対象企業か否か | 適用する経理処理 | |
適用対象企業(上場企業等) | 賃料総額を賃貸借期間で按分して、当賃貸借期間中の各事業年度に計上する。 | |
適用対象外企業(中小企業等) | 新リース会計基準に準じた会計処理を行っている | 賃料総額を賃貸借期間で按分して、当賃貸借期間中の各事業年度に計上する。 |
上記以外の会計処理を行っている | 賃料の支払日に属する各事業年度に計上する。但し、税務上では課税上弊害が無いこと。 |
上記から、中小企業は、フリーレント期間があっても賃料の支払日に経理処理することで問題はないことになります。なお、税務上は、損金(借手側)・益金(貸手側)経理が適用要件となっており、令和7年4月1日以後の開始事業年度からの適用となっています。