令和7年度税制改正法が成立しました。所得税におきましては、基礎控除の引上げ、配偶者控除や扶養控除の合計所得金額要件に引上げ等の他、「基礎控除の特例」や「特定親族特別控除」が新たに創設されています。
1.基礎控除の引上げ
物価上昇への対応として、令和7年分以後の所得税から、合計所得金額が2,350万円以下である個人に関しては、所得税の基礎控除の金額が48万円から58万円に10万円のアップとなります。なお、個人住民税については、基礎控除の控除額(43万円)の引上げは実施されません。
注:改正は、令和7年分以後の所得税について適用(年末調整時)とされますが、給与等及び公的年金等の源泉徴収については、令和8年1月1日以後に支払ものから適用となります。
令和7年以後の所得税の基礎控除額は以下の金額となります。
基礎控除の引上げに伴い、令和7年分以後の所得税から、控除判定の要件となる合計所得金額等も10万円のアップとなります。
項目 | 現行 | 改正 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 480,000円以下 | 580,000円以下 |
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件 | 480,000円以下 | 580,000円以下 |
勤労学生の合計所得金額要件 | 750,000円以下 | 850,000円以下 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費の最低保証額 | 550,000円以下 | 650,000円以下 |
2.給与所得控除の最低保障額の引上げ
物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するという観点から、令和7年分以後の所得税(及び個人住民税)から、給与所得控除額の最低保障額の金額が55万円から65万円に10万円のアップとなります。
改正は、令和7年分以後の所得税について適用(年末調整時)とされますが、給与所得の源泉徴収税額表の改正については、令和8年1月1日以後に支払ものから適用となります。
なお、令和7年分及び令和8年分の時限措置として、「基礎控除の特例」が創設され給与等の収入金額別の給与所得控除額は以下の様になります。
3.所得税・個人住民税の特定親族特別控除の創設
現下の厳しい人出不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているということから、令和7年分以後の所得税(及び個人住民税)から、扶養親族の合計所得金額が58万円を超えると扶養控除による控除ができないことになりますので、19歳以上23歳未満の同一生計の親族(大学生世代の子ども等)がいる場合において、その親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く)の合計所得金額が123万円以下であるときは、一定の金額を控除(特定親族特別控除額)できることになります。なお、合計所得金額が85万円(給与収入150万円相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除が受けられます。
親等の特定親族特別控除額は、その親族等(子ども等)の合計所得金額によって、以下のように段階的に変わります。
4.実務上の年末調整対応
令和7年度中の源泉徴収は改正前の税額表により行うことになります。
(1) 令和7年12月1日以降の年末調整
改正制度の内容に基づき年末調整事務を行います。
(2) 令和7年11月30日以前での死亡や出国等に伴う年末調整等
改正前の制度内容に基づき年末調整事務を行います。この場合、令和7年分の改正制度を適用するには、確定申告で行うことになります。又、準確定申告された場合には、5年以内の更正の請求で改正制度の適用ができます。