フリーランス保護 厳格に

公正取引委員会は12日、ライターやカメラマンの原稿料などを不当に引き下げたのは下請法違反にあたるとして、出版大手のKADOKAWAと子会社に再発防止などを求める勧告を出した。
11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス保護法)が施行され、フリーランスが安定的に働く環境を整備する目的で制定されたもので、事業者(発注元)はフリーランスに対して業務委託した場合には、発注先に業務内容や報酬額等の取引条件を書面やメールで明示することを義務付けや禁止行為等の順守すべき7項目が定められています。この「フリーランス」とは、業務委託の相手方(発注先)で次の事業者となっています。
1. 個人の場合で従業員を使用していない。
2. 法人の場合で代表者1名以外に従業員を使用していない。
この従業員の使用とは、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、継続して31日以上雇用することが見込まれる労働者を雇用するというものであり、事業に同居親族のみを使用している場合には、従業員の使用に該当しません。なお、法人において、他に同居親族役員がいるこの場合には、従業員の使用に該当することになります。
このフリーランス保護法は、業種・業界に限定されることなく、従業員を雇用せずに一人の個人として業務委託を受ける事業者に適用されるものとなっています。

2024年11月13日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant