2024年分の年末調整について

1.年末調整とは
サラリーマンの方は11月に年末調整の書類を整理して会社に提出する時期となります。会社等の給与支払者(源泉徴収義務者)は、給与等の支払時に所定の源泉所得税を徴収しています。この源泉所得税は事前の条件下での計算に基づくものであり、一種の仮計算による前払税金ですので、この仮計算を最終状況に基づいての再計算(年税額を確定する手続)が年末調整です。具体的には、給与支払者は暦年(1月~12月)の総給与額に対して12月の最終給与支払日に最終状況(配偶者・扶養親族、等)に基づいて再計算し、徴収していた総源泉所得税の過不足を調整(精算)します。

2.提出すべき申告書
年末調整の為に提出が求められる申告書とその中に記載される控除項目は以下のとおりです。 当該控除項目以外に所得から控除可能な項目がある場合にはそれらの項目は確定申告で行うことになります。

申告書の名称控除項目
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書扶養控除、 障害者控除、 ひとり親控除、寡婦控除、 勤労学生控除
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、所得金額調整控除
注:基礎控除申告書により合計所得金額が1,805万円超か否かを確認する
給与所得者の保険料控除申告書生命保険料控除(一般生命・介護医療・個人年金)、 地震保険料控除(申告分)、 社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除(申告分)
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(2年目から年末調整の対象で初年度は確定申告が必要)

3.年調減税額の控除フロー
2024年度は6月1日以降の給与等の支給時に定額減税を実施してきていますが、年末調整時に再計算による精算を行うことになります。対象者は、年末調整の対象者と同じですが、但し、給与所得と他の所得を含めた合計所得金額が1,805万円超になることが見込まれる人は、年末調整時の定額減税額(年調減税額)はゼロ(対象外)となります。
(1) 給与所得控除後の給与等金額
(2) 各所得控除の金額
(3) 課税所得金額(1-2):1,000円未満切捨て
(4) 算出所得税額
(5) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
(6) 年調所得税額(4-5)
(7) 年調減税額
(8) 年調減税額控除後の年調所得税額(6-7)
(9) 年調年税額(8×102.1%):100円未満切捨て 

4.源泉徴収票の摘要欄への記載
(1)実際に控除した年調減税額ある場合:
「源泉徴収時所得税減税控除済額 XXX円」
(2)年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額がある場合:
「控除外額 XXX円」
又は、控除しきれなかった金額がない場合:
「控除外額 0円」

以下の様に源泉徴収票の摘要欄に控除した額等を記載します。
A 年末調整の対象者(給与収入が2千万円以下の納税者)
① 年末調整を行った一般的なケース
源泉徴収時所得減税額控除済額 120,000円、控除外額0円
源泉徴収時所得減税額控除済額 73,600円、控除外額46,400円
② 非控除対象配偶者分(従業員の合計所得金額が1千万円超では、配偶者控除<給与収入が103万円以下>・特別控除<給与収入が188万円以下>の対象にならないが、同一生計配偶者として定額減税対象となっている配偶者有り:非控除対象配偶者)の定額減税の適用を受けたケース
  源泉徴収時所得減税額控除済額 120,000円、控除外額0円
  非控除対象配偶者減税有
③ 非控除対象配偶者(上記②と同様に従業員の合計所得金額が1千万円超)であり、かつ障害者に該当するケース
  源泉徴収時所得減税額控除済額 120,000円、控除外額0円
  減税有 氏名XXXX(同配)
④ 年末調整の対象となるが定額減税の適用を受けないケース
源泉徴収時所得減税額控除済額 0円、控除外額0円
⑤ 同一生計配偶者が扶養配偶者内(合計所得金額が48万円以下)で勤務されている配偶者のケース
源泉徴収時所得減税額控除済額 0円、控除外額30,000円
B 年末調整の対象者(給与収入が2千万円超の納税者)
⑥ 源泉徴収票の摘要欄に記載不要

2024年11月15日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

フリーランス保護 厳格に

公正取引委員会は12日、ライターやカメラマンの原稿料などを不当に引き下げたのは下請法違反にあたるとして、出版大手のKADOKAWAと子会社に再発防止などを求める勧告を出した。
11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス保護法)が施行され、フリーランスが安定的に働く環境を整備する目的で制定されたもので、事業者(発注元)はフリーランスに対して業務委託した場合には、発注先に業務内容や報酬額等の取引条件を書面やメールで明示することを義務付けや禁止行為等の順守すべき7項目が定められています。この「フリーランス」とは、業務委託の相手方(発注先)で次の事業者となっています。
1. 個人の場合で従業員を使用していない。
2. 法人の場合で代表者1名以外に従業員を使用していない。
この従業員の使用とは、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、継続して31日以上雇用することが見込まれる労働者を雇用するというものであり、事業に同居親族のみを使用している場合には、従業員の使用に該当しません。なお、法人において、他に同居親族役員がいるこの場合には、従業員の使用に該当することになります。
このフリーランス保護法は、業種・業界に限定されることなく、従業員を雇用せずに一人の個人として業務委託を受ける事業者に適用されるものとなっています。

2024年11月13日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

「106万円の壁」撤廃へ 厚生年金の対象拡大

厚生労働省が月額88千円(年額106万円)以上とするパート労働者の厚生年金適用要件を撤廃する方向で調整に入った(2025年の制度改正で撤廃する方針)。労働時間が週20時間未満で働くとこれまでの労働時間要件は残し社会保険の適用対象外となる見込みです。
現在、所得税が課税される、いわゆる「103万円の壁」問題が議論されていますが、同時に社会保険料の負担問題の壁も合せて議論されることになるでしょう。

配偶者の給与収入額(年収)住民税の課税所得税の課税社会保険料の負担配偶者特別控除の減額(注1)
188万円超有り控除の適用無し
188万円以下150万円超有り
150万円以下130万円超有り無し
130万円以下106万円超有り従業員数51人以上会社:有り無し
106万円以下103万円超有り無し
103万円以下100万円超有り無し
100万円以下無し

注1:配偶者特別控除額は、給与所得者とその配偶者の各合計所得金額の組合せで決まりますが、給与所得者の合計所得金額が1,000万円超(給与収入額では1,195万円超)には、配偶者特別控除の適用は無く控除額はありません。又、配偶者の給与収入額が150万円超から188万円以下の間で段階的に配偶者特別控除額が減少していきます。

2024年11月9日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant