賃上促進税制(2024年4月1日以降の開始事業年度より)の改正

令和6年度税制改正で物価高に負けない構造的・持続的な賃上げの動きをより多くの国民に拡げ、効果を深めるため、賃上促進税制を強化することになりました。近年では、この種の改正は頻繁に行われていますので、適用要件には注意が必要です。なお、今回の改正の適用期間は、令和6年4月1日~令和9年3月31日の開始事業年度となっていますので、早くとも2025年3月期末の事業年度の企業からとなります。
1. 賃上促進税制(大企業・中堅企業向け、中小企業も適用可)
① 大企業(資本金1憶円超等)向け控除率の改正

適用要件改正前(令和6年3月31日以前の開始事業年度まで適用)改正後(令和6年4月1日以降の開始事業年度から適用)
増加割合税額控除率増加割合税額控除率
【基本部分】
継続雇用者給与等支給額の増加割合
3%以上15%3%以上10%
4%以上25%4%以上15%
5%以上20%
7%以上25%
【上乗せ①】
教育訓練費の増加割合
20%以上+5%10%以上、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上であることが要件に追加+5%
【上乗せ②】
(注1)
女性子育て支援
+5%
最大控除率30%35%

注1: 「プラチナくるみん認定(優良な子育てサポート企業の厚生労働大臣認定認定)」又は「プラチナえるぼし認定(優良な女性の活躍推進企業の厚生労働大臣認定認定)」を受けている場合

② 大企業のうちの中堅企業向け控除率の改正(従業員数が2000人以下の企業)
新たな位置付けとなる中堅企業は、「中小企業以外の企業」で「従業員数が2000人以下の企業」かつ「グループ全体で1万人を超える企業グループに属さない企業」である中堅企業向けにおける人材促進税制について、次の通りとなります。

適用要件改正前改正後
増加割合税額控除率増加割合税額控除率
【基本部分】
継続雇用者給与等支給額の増加割合
3%以上15%3%以上10%
4%以上25%4%以上25%
【上乗せ①】
教育訓練費の増加割合
20%以上+5%10%以上、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上であることが要件に追加+5%
【上乗せ②】
(注1)
女性子育て支援
+5%
最大控除率30%35%

注1:女性子育て支援上乗せ措置に「3段階目のえるぼし認定を受けている企業」を追加

③ マルチステークホルダー方針を公表しなければならない企業の範囲に従業員数2,000人超の企業を追加

改正前改正後
資本金が10億円以上かつ従業員数が1,000人以上の企業のみ① 資本金が10億円以上かつ従業員数が1,000人以上の企業、又は
② 従業員数2,000人を超える企業

2.賃上促進税制(中小企業)
中小企業(資本金1億円以下等)の人材促進税制について、次の通り見直しをします。
① 控除率の改正

適用要件改正前改正後
増加割合 税額控除率増加割合 税額控除率
【基本部分】
雇用者給与等支給額の増加割合
1.5%以上15%1.5%以上1.5%以上
2.5%以上30%2.5%以上30%
【上乗せ①】
教育訓練費の増加割合
10%以上 +10%5%以上、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上であることが要件に追加+10%
【上乗せ②】 (注1)
女性子育て支援
+5%
最大控除率40%45%

注1: 以下のいずれかの認定を受けてる場合
・「プラチナくるみん認定(優良な子育てサポート企業の厚生労働大臣認定)」
・「プラチナえるぼし認定(優良な女性の活躍推進企業の厚生労働大臣認定)」
・2段階目以上の「プラチナくるみん認定」又はプラチナ「えるぼし認定」
② 法人税額から控除がしきれない控除額があるときは、5年間の繰越税額控除制度の追加
中小企業においては、 赤字である場合や控除上限(法人税額の20%)に抵触しても、最大限の控除が取れるように申告することで新たに5年間の繰越税額控除が可能となりました。
なお、この繰越税額控除制度は、持続的な賃上げを実現する観点から、繰越控除事業年度において雇用者給与等支給額(当期)が比較雇用者給与等支給額(前期)を超える場合に限り適用できるものとなっています。具体的な確定申告書への主な添付書類は以下の通りです。

各事業年度確定申告書への主な添付書類
中小企業向け賃上げ促進税制の適用要件を満たす事業年度(最大限の控除が取れ無い)「別表六(26)給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書(現行)」
「繰越税額控除限度超過額の明細書」
赤字事業年度(法人税額が無い)「繰越税額控除限度超過額の明細書」を添付して申告を継続
黒字化して繰越控除をする事業年度(法人税額の発生)「控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類」
2024年9月22日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

基準地価、地方32年ぶり上昇 訪日客増・半導体が起点

国土交通省が17日公表した2024年の基準地価で、地方圏の全用途の平均が地方4大都市を除いても前年から0.2%上昇し、32年ぶりのプラスになった。
2024年基準地価の変動率(7月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):

地域住宅地商業地全用途
前年2024年前年2024年前年2024年
全国平均0.70.91.52.41.01.4
三大都市圏2.23.04.06.22.73.9
東京圏2.63.64.37.03.14.6
大阪圏1.11.73.66.01.82.9
名古屋圏2.22.53.43.82.62.9
地方圏0.10.10.50.90.30.4
中核地方4市7.55.69.08.78.16.8

地価が最も高かった地点は19年連続で東京・銀座2丁目の「明治屋銀座ビル」だった。1平方メートル当たりの地価は4,210万円で前年比5.0%伸びた。

公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。

 公示地価基準地価路線価固定資産税評価額
調査主体国土交通省都道府県国税庁市町村
調査地点数約26,000約21,000約320,000多数
調査時点1月1日7月1日1月1日1月1日(原則3年に1回、 次回は2027年)
公開時期3月9月7月又は8月3月
公開サイト国交省(土地総合情報ライブラリー)国交省(土地総合情報ライブラリー)国税庁資産評価システム研究センター
その他調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。調査対象は地方の調査地点が多く、 不動産鑑定士の評価を参考に調査し、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準
2024年9月18日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

手形・小切手の発行終了 2025年度中にも

3メガバンクは2025年度中にも紙の約束手形・小切手の発行を終了する予定です。地方銀行なども今後追随する可能性が高い。この終了は、中小企業の金融取引は電子決済に移行し、効率性や安全性が高まる効果が期待できることになるとしています。

2024年9月6日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

リース会計 国際水準に 全資産計上 2027年度義務づけ

新リース会計基準が2027年度から上場会社と会社法上の大会社に適用されます(中小企業には適用しません)。これまでリース取引の中でオペレーティングリースは、リース料として費用処理してきましたが、新基準では、リース資産・債務として計上し、減価償却費と支払利息に区分して費用処理することになります。その適用範囲は広く、リース契約なっていなくとも借手が特定の資産をどれだけ自由に使えるかで判定することになります。従って、サービスや役務提供の契約でも要件を満たせばリース取引に該当します。但し、1契約当たり300万円以下の少額取引は対象外となります。

2024年9月4日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant