2021年(令和3年)4月に民法・不動産登記法等の改正があり、主にこの改正は所有者不明土地問題の解決に資する為のものでした。特に、これまでの相続に関連して発生してきた問題でもあり、その対策として改正された事項には、以下のものがありました。
施行日 | 内容 |
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2023年4月1日 | 遺産分割協議に期間設定(民法改正) ①施行日以降の相続から、相続開始から10年過ぎると原則、法定相続割合で分割 ②施行日以前の相続の場合には、5年間の猶予期間があり、2028年3月31日が期限(相続から10年後が当該期限後の場合には、相続から原則10年間が期限) |
2023年4月27日 | 相続土地国庫帰属法の施行 国が一定要件を満たす土地を引取る(要件として、①建物が無い、②境界争いが無い等で承認後に、10年分の管理負担金の納付) |
2024年4月1日 | 土地・建物の相続登記を義務化(不動産登記法改正) ①施行日以降の相続から、相続開始から3年以内に相続登記の義務化。正当な理由なく義務違反は10万円以下の過料 ②施行日以前の相続の場合には、2027年3月31日までに要名義変更 |
2024年4月1日 | 相続人申告登記制度の新設 相続登記期限に間に合わない場合、期限内に相続人の申出により、審査後に相続人の氏名、住所等を職権で登記に附記(過料の対象外・登録免許税の非課税) 所有不動産記録証明制度の新設 登記官による登記名義人の全記録(不動産一覧表)を証明(交付請求者は、相続人その他の一般承継人に限定) |
2026年4月1日 | 住所等の変更登記を義務化 ①登記名義人の住所等の変更があった場合、変更日から2年以内に変更登記の義務化。正当な理由なく義務違反は5万円以下の過料 ②施行日以前の相続の場合には、2028年3月31日までに要名義変更 |