ふるさと納税における寄附金限度額の目安計算

2023年(令和5年)も残すところ約1ヵ月となりました。近年、ふるさと納税(寄附金)の内容が理解され利用される方が多くなり、特に12月中にその頻度が高いようです。この傾向は、当該年度の年間収入・所得が予想されることで利用のメリット上限、いわゆる寄附金限度額をある程度考慮(予想)されてのことかと思われます。ご存知の様に加熱するふるさと納税の状況から、所定の基準に適合する都道府県等をふるさと納税適用の対象とされています。
①寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
②上記都道府県等で返礼品は、以下のいずれも満たす都道府県等であること。
(イ)返礼品の返礼割合は3割以下とすること
(ロ)返礼品は地場産品とすること
このふるさと納税は寄附金として、個人所得税の寄附金の所得控除と個人住民税の寄附金の税額控除により、一定額が本来納める税額から減額・控除に代わるものであり、メリット上限(寄附金限度額)が存在します。
例えば、給与収入500万円(給与所得356万円)、社会保険料74万円、配偶者控除38万円、基礎控除48万円(住民税では43万円)の場合におけるふるさと納税の寄附金限度額は以下の算式で計算出来ます。
個人住民税所得割額X 20% ÷ (90% - 所得税率X 1.021)+ 2,000 =寄附金限度額
ご存知の様に所得税率は、累進税率の7段階に分かれていますので、次の表が寄附金限度額の目安となるかと思います(総合課税と申告分離課税も含む場合の適用時における目安)。

所得税の課税所得額所得税率寄附金限度額
195万円未満5%個人住民税所得割額 X 23.558% + 2千円
195~330万円未満10%個人住民税所得割額 X 25.065% + 2千円
330~695万円未満20%個人住民税所得割額 X 28.743% + 2千円
695~900万円未満23%個人住民税所得割額 X 30.067% + 2千円
900~1,800万円未満33%個人住民税所得割額 X 35.519% + 2千円
1,800~4,000万円未満40%個人住民税所得割額 X 40.683% + 2千円
4,000万円以上45%個人住民税所得割額 X 45.397% + 2千円

従って、
所得税の課税所得額:
所得3,560,000 - (社会保険料740,000 + 配偶者控除380,000+基礎控除480,000) = 課税所得金額1,960,000
適用所得税率は、10%となります。
個人住民税所得割額:
3,560,000 - (740,000 + 380,000+430,000) = 2,010,000
2,010,000 X 10% =201,000円(住民税所得割額)
201,000 X 20% ÷ (90% - 10% X 1.021) + 2,000 = 52,382円
又は、上記表から
201,000 X 25.065% + 2,000 = 52,381円
計算結果から、 52,380円相当額が寄附金限度額ということになります。

2023年11月25日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

富裕層申告漏れ980億円 最高額 海外投資絡み多く

2023年6月までの1年間(2022事務年度)の税務調査で、「富裕層」の申告漏れ所得が過去最高の総額980億円に上ったことが22日、国税庁のまとめで分かった。各国の税務当局との連携を強化するなか、海外投資に絡む申告漏れが多く発覚したという。

2023年11月23日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

「疑似中小企業」後絶たず 外形標準課税 減収続く

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2023年11月7日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant