来月10月よりインボイス制度が導入されますが、小規模事業者でこれまで免税事業者の方は、かなり抵抗があり中にはインボイス制度以前に消費税に関する理解が不十分である方も少なくないと感じています。インボイス制度では、課税事業であるインボイス発行事業者登録者は、相手が同様にインボイス発行事業者登録されている事業者から交付されたインボイス(請求書等)で無い場合には、その支払いに含まれる消費税額を控除出来なくなり、これまでと比べて消費税の納付額が増えることになってしまいます。その為に、取引相手に代替性があるならばインボイス発行事業者登録していない事業者との取引を避ける等の行動になることが予想されます。その様な行動を避ける為に、小規模事業者がインボイス発行事業者登録すると課税事業者として新たな消費税の納付負担が課されることになり、事業継続が危うくなることもあり得ます。この様な状況下でスタートしますが、様々な取引内の書類があり、その中で仕入税額控除(消費税額を控除)の為にインボイスとしての適用要件を満たす書類の保存も全事業者に重い負担となることは間違いありません。
現行の消費税率10%でも高いという方も少なくありませんが、国等の財源確保の為には、税率アップは避けて通れないことかもしれません。現状維持で国の借金を増やし続け後世の人への負担を先送りするか否かという課題・選択かと思います。いずれにしましても、今後の消費税を含む税制改正に注視していく必要があると感じています。
なお、詳細なインボイス制度内容を含む消費税に関しましては、「税金情報」の箇所を見てください。
9月 2023のアーカイブ
基準地価回復、地方に波及
国土交通省が19日、2023年の基準地価を公表した。全用途の土地の上昇割合が全国の44.7%に上り、新型コロナウイルス禍で沈んだ2020年から倍増した。国内投資と訪日客、再開発を追い風に地価回復の波が地方に広がっている。
全用途の全国平均が前年比上昇率は2022年の0.3上から1.0%に拡大した。
2023年基準地価の変動率(7月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):
地域 | 住宅地 | 商業地 | 全用途 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 前年 | 2023年 | 前年 | 2023年 | 前年 | |
全国平均 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 |
三大都市圏 | 2.2 | 1.0 | 4.0 | 1.9 | 2.7 | 1.4 |
東京圏 | 2.6 | 1.2 | 4.3 | 2.0 | 3.1 | 1.5 |
大阪圏 | 1.1 | 0.4 | 3.6 | 1.5 | 1.8 | 0.7 |
名古屋圏 | 2.2 | 1.6 | 3.4 | 2.3 | 2.6 | 1.8 |
地方圏 | 0.1 | ▲0.2 | 0.5 | ▲0.1 | 0.3 | ▲0.2 |
中核地方4市 | 7.5 | 6.6 | 9.0 | 6.9 | 8.1 | 6.7 |
公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。
公示地価 | 基準地価 | 路線価 | 固定資産税評価額 | |
---|---|---|---|---|
調査主体 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 |
調査地点数 | 約26,000 | 約21,000 | 約320,000 | 多数 |
調査時点 | 1月1日 | 7月1日 | 1月1日 | 1月1日(原則3年に1回、 次回は2021年) |
公開時期 | 3月 | 9月 | 7月又は8月 | 3月 |
公開サイト | 国交省(土地総合情報ライブラリー) | 国交省(土地総合情報ライブラリー) | 国税庁 | 資産評価システム研究センター |
その他 | 調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。 | 調査対象は地方の調査地点が多く、 不動産鑑定士の評価を参考に調査し、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から | 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準 | 土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準 |
賃上げ減税 延長へ 中小向け 赤字企業も対象
政府は中小企業等に適用する賃上げ促進税制の期限を延長する調整に入る。
* 賃上げやリスキリングに取り組む企業への税額控除を延長
* 「大企業」と「中小企業」に「中堅企業」の枠組みを追加
* 赤字の中小・中堅企業が税額控除を繰越せる制度の創設