令和4年度税制改正により令和4年1月1日以降の贈与から、直系尊属(父母、祖父母等)からの住宅取得時の資金贈与における非課税限度額の減額改正がありました。以下は、その概要となります。
改正前 | 改正後 | |||
---|---|---|---|---|
適用期限 | 令和3年12月31日まで | 令和4年1月1日から令和5年12月31日までの贈与 | ||
非課税限度額 | 契約の締結期間 | H31.4~R2.3 | R2.4~R3.12 | 契約の締結時期を問わない(資金贈与日で判定) |
①耐震・省エネバリアーフリー住宅 | 3,000万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | |
②その他の住宅 | 2,500万円 | 1,000万円 | 500万円 | |
既存住宅用(中古住宅)の築年数要件 | 取得日以前20年以内に建築されたもの(耐火建築物は25年以内) | ①築年数要件の廃止 ②新耐震基準に適合していること(注1) |
||
受贈者の年齢要件 | 贈与年の1月1日現在20歳以上 | 18歳以上(適用は令和4年4月以後) | ||
改正適用時期 | 令和4年1月以後の贈与 |
注1:新耐震基準とは、昭和57年1月1日以後に建築されたこと、又は耐震基準に適合することが証明されたものとなります。
なお、令和4年度税制改正に「住宅ローン控除の見直し」もありましたので、以下にご紹介しておきます。
住宅ローン控除の適用期限が令和3年12月31日から令和7年12月31日までの4年延長となりますが、控除率が現行1%から0.7%に引き下げられます。又、適用対象者の所得要件が、令和4年1月1日以降居住の用に供したものから合計所得金額が現行3,000万円から2,000万円に引き下げられます。又、所得税においてローン控除しきれなかった場合において、個人住民税のローン控除限度額は、現行の最高136,500円から最高97,500円に減額となります。
住宅ローン控除額等の要件は以下の様になります。
区分 | 居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
---|---|---|---|---|
認定住宅 | 令和4年・令和5年 | 5,000万円 | 0.7% | 13年 |
令和6年・令和7年 | 4,500万円 | |||
ZEH水準省エネ住宅 | 令和4年・令和5年 | 4,500万円 | ||
令和6年・令和7年 | 3,500万円 | |||
省エネ基準適合住宅 | 令和4年・令和5年 | 4,000万円 | ||
令和6年・令和7年 | 3,000万円 | |||
新築住宅等 | 令和4年・令和5年 | 3,000万円 | ||
令和6年・令和7年 | 2,000万円 | 10年 | ||
中古住宅等 | 令和4年・令和7年 | 2,000万円 | ||
中古の認定住宅等 | 令和4年・令和7年 | 3,000万円 |
なお、新築住宅の場合に令和3年9月末(中古住宅の場合に令和3年11月末)までの契約締結での取得(特別特例取得)については、例え、居住年が令和4年であっても、控除率1%が適用可能となります(0.7%の適用除外)。
項目 | 内容 |
所得要件 | 合計所得金額3,000万円から2,000万円に引き下げ |
適用日 | 令和4年1月1日以降居住の用に供したものから適用(令和7年12月31日まで) |
床面積基準の緩和 | 床面積50㎡以上を40㎡以上に引き下げられましたが、40㎡以上50㎡未満は、合計所得金額が1,000万円以下の年度のみ適用となります。 又、令和5年12月31日以前に建築確認を受けた新築も同様に緩和の適用対象になります。 |
既存住宅の要件変更 | 令和4年1月1日以降居住の用に供したものから、新耐震基準に適合している場合には、中古住宅の築年数要件は廃止となります。 |
確定申告等手続の見直し | 令和5年1月1日以降居住の用に供したものから、金融機関に住宅ローン控除申請書を提出した場合には、確定申告時に新築工事の請負契約書の写し等、年末借入金残高証明の添付不要となります。事前に、金融機関に「住宅ローン控除申請書」を提出する必要があり、当該申請書を基に金融機関から所轄税務署長に調書として提出(初年度のみ1月31日、それ以降各年10月31日までに)する必要があります。税務署は、毎年、住宅ローン控除証明書を本人に交付します。 なお、年末調整の際に特別控除申告書への年末借入金残高証明の添付も不要となります。 この改正は、居住年が令和5年以後である者が、令和6年1月1日以後に行う確定申告(令和5年分から)及び年末調整(令和6年分から)について適用となります。 |