令和3年分確定申告 国税庁、簡易な方法による4月15日まで期限延長を公表

国税庁は3日、オミクロン株による感染拡大等に伴い、2021年(令和3年)分の所得税、贈与税等の確定申告・納付の期限を「簡易な方法」で1ヵ月延長し、4月15日までとすることを公表した。
簡易な方法とは、新型コロナウイルス感染の影響により3月15日までの期限までに申告・納付等が困難な場合に、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」という所定の文言を記載することになります。

2022年2月3日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant