勤続5年以下の従業員の退職所得課税の見直し

2021年度の税制改正におきまして、役員以外の従業員が勤続年数5年以下で退職し「短期退職手当等」(特定役員退職手当等の該当以外)を受給する場合で、その退職所得控除後の金額が300万円超の場合には、退職所得計算上の2分の1軽減適用は行われなくなります。この改正は、2022年(令和4年)分以後の所得税から適用です。

退職収入から退職所得控除後の残額従業員の勤続年数
改正(2022年退職より)現行
5年以下5年超
300万円超2分の1適用無し2分の1適用2分の1適用
300万円以下2分の1適用

参考:退職所得計算
(1)一般退職のケース
(退職収入金額-退職所得控除額)×1/2 =退職所得

勤続年数 退職所得控除額
2年以下80万円
3年~20年以下40万円 X 勤続年数(*)
21年以上70万円 X 勤続年数 - 600万円、 又は
70万円 X (勤続年数 - 20年) + 800万円

(*) 勤続年数の1年未満は切上げ。 障害者になって退職された場合には、 控除額に100万円加算。

(2)勤続5年以下の役員退職のケース(特定役員退職手当等)
役員として勤続年数5年以下における退職所得控除額を控除した金額に対する2分の1軽減措置は既に2012年税制改正で廃止となっています。
なお、特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合には、 下記の(イ)と(ロ)の退職所得を合算して計算することになります。
(イ) 特定役員退職所得
 特定役員退職手当等 - 特定役員退職所得控除額 = 特定役員退職所得
特定役員退職所得控除額は、 次の金額の合計額とします。
(a) 40万円 X (特定役員等勤続年数 – 重複勤続年数)
(b) 20万円 X 重複勤続年数
(ロ) 一般退職所得
(一般退職手当等 - 一般退職所得控除額) X 1/2 = 一般退職所得
一般退職所得控除額とは、 退職所得控除額から特定役員退職所得控除額を控除した残額となります。

2021年5月26日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

デジタル課税、利益率基準 OECD 米案採用、対象100社に

巨大IT(情報技術)企業を念頭に置くデジタル課税の国際ルールづくりで、経済協力開発機構(OECD)は米国の新提案を採用する調整に入った。利益率と売上高の規模による簡素な線引きで世界の100社程度を課税対象にする。

2021年5月23日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant