商業登記規則の改正 登記申請に係る「株主リスト」の添付 2016年10月1日以降

商業登記規則の改正により、 2016年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的法人の一定の登記申請に際して、 「株主リスト」又は「社員リスト」の添付が必要となりました。

 

1.株主リストの添付が必要となる場合

(1)登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合

(2)登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合(注1)

注1:登記事項につき,株主総会決議を省略する場合にも,株主リストの添付が必要です。

 

2.株主リストの内容

(1)登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合

株主全員(又は種類株主全員)について、下記4事項を記載した「株主リスト」が必要となり、代表者が証明します。

① 株主の氏名又は名称

② 住所

③ 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)

④ 議決権数

(2)登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合

役員の変更登記等が該当します。

(イ)記載株主の範囲

① 議決権数上位10名の株主

② 議決権割合が2/3に達するまでの株主

2/3に達するまでの株主は,議決権割合の多い方から加算していく必要があります。 同順位の株主が複数の場合には、2/3に達したといしても、同順位の株主を全員記載します。 ③ ①又は②のいずれか少ない方の株主を株主リストに記載する。

(ロ)上記の株主(又は種類株主)について、下記5事項を記載した「株主リスト」が必要となり、代表者が証明します。

① 株主の氏名又は名称

② 住所

③ 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)

④ 議決権数

⑤ 議決権数割合

2016年10月26日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant