法務省は5日、遺産相続の手続きを簡素化する制度を来春から始めると発表した。 戸籍関係の情報が記載された証明書の交付をいたっん法務局で受ければ、銀行やその他の行政窓口に大量の戸籍関連の書類を提出しなくとも、相続の手続きを進めることができる。 同省は今年度中に不動産登記規則を改正し、2017年度の運用開始を目指す。
新制度では、 遺産の相続人が戸籍関係の書類を法務局にいったん提出すると、被相続人と相続人の氏名や住所、生年月日など「法定相続情報」を記した証明書1通が交付される。 この証明書は別の地域の法務局でも使えるため、複数の地域で不動産を相続する際の負担が軽減できる。