来月10月よりインボイス制度が導入されますが、小規模事業者でこれまで免税事業者の方は、かなり抵抗があり中にはインボイス制度以前に消費税に関する理解が不十分である方も少なくないと感じています。インボイス制度では、課税事業であるインボイス発行事業者登録者は、相手が同様にインボイス発行事業者登録されている事業者から交付されたインボイス(請求書等)で無い場合には、その支払いに含まれる消費税額を控除出来なくなり、これまでと比べて消費税の納付額が増えることになってしまいます。その為に、取引相手に代替性があるならばインボイス発行事業者登録していない事業者との取引を避ける等の行動になることが予想されます。その様な行動を避ける為に、小規模事業者がインボイス発行事業者登録すると課税事業者として新たな消費税の納付負担が課されることになり、事業継続が危うくなることもあり得ます。この様な状況下でスタートしますが、様々な取引内の書類があり、その中で仕入税額控除(消費税額を控除)の為にインボイスとしての適用要件を満たす書類の保存も全事業者に重い負担となることは間違いありません。
現行の消費税率10%でも高いという方も少なくありませんが、国等の財源確保の為には、税率アップは避けて通れないことかもしれません。現状維持で国の借金を増やし続け後世の人への負担を先送りするか否かという課題・選択かと思います。いずれにしましても、今後の消費税を含む税制改正に注視していく必要があると感じています。
なお、詳細なインボイス制度内容を含む消費税に関しましては、「税金情報」の箇所を見てください。