22日に東京都では休業補償の対象事業者に対する「東京都感染拡大防止協力金」の支給内容をHPで公表し申請の受付が開始されています。その概要は以下のとおりです。
1.申請受付期間
令和2年4月22日から6月15日の期間
2.申請受付方法
①オンライン、②郵送、③持参のいずれか
3.申請対象事業者
以下の全ての申請要件を満たすことが必要となっています。
(1)東京都内に所在する中小企業及び個人事業者であること
(2)特定の休業等を要請された対象施設運営事業であること(対象施設は、東京都総務部HPで一覧表が公開されています)。従いまして、要請を受けていない業種が自主的に休業等されても対象とはなりません。
(3)少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの全期間において、東京都の要請に応じて休業等を行っていることが必要となります。
① 全期間ということで、その期間内で1日でも休業等を満たさない場合には対象外となります。その為に休業等の取組状況を明らかにする書類が必要となります(休業等のお知らせの掲載写真等で証明)。
② 休業等とは、営業休止や営業時間短縮の要請を受けた事業者である必要がありますが、飲食店の場合には、店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合には対象となります(テイクアウトサービスには営業時間規制はありません)。
4.申請書類
(1)東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
(2)誓約書
(3)支払金口座振替依頼書
(4)その他添付書類
① 緊急事態措置以前に営業活動を行っていることがわかる書類(写し可)
② 業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類(写し可)
※飲食店営業許可証、酒類販売免許 等
③ 本人確認書類
④ 休業等の状況がわかる書類
5.専門家による申請要件等の確認
任意ですが、円滑な申請と支給に向けて専門家による事前確認を求めています。対象となる専門家とは、①東京都内の青色申告会、②税理士、③公認会計士、④中小企業診断士の方です。
6.支給の決定
申請書類の受理後、審査の上、適正と認められた時には協力金として、50万円(2事業所以上の場合には100万円)の協力金が支給されます。なお、当協力金を非課税要請されているようですが、現時点では課税扱いとされております。
以上ですが、東京都以外の各道府県におきましても、独自の協力金支給内容を決めていますので、公表されます詳細を確認してみてください。