既に、新型コロナウイルス感染症の第2波に備える支援の2次補正予算が設けられています。 主な項目は、以下のものです。
休業する従業員 | |
①会社が雇用調整助成金を申請 | 上限を日額8,330円から15,000円に引上げ 大企業:助成率2/3(解雇しない場合の助成率 4/5) 中小企業:助成率4/5(解雇しない場合の助成率 10/10) |
②雇用調整助成金を行わない中小企業に勤務者 | ハローワークに申請すれば平均賃金の8割支給。上限は月330,000円 |
テナント入居する中堅・中小企業及び個人事業主(家賃支援特例) | |
売上高が2020年5月~12月のいずれかの月で前年同月比で50%以上減少、又は連続する3ヵ月間で同30%以減少 | 地代・賃料の一定割合の6ヶ月分を補助。月額上限は、法人100万円、個人50万円。 6月末にも募集。家賃額を確認する書類を提出(詳細は、下記を参照) |
フリーランス | |
「雑所得」・「給与所得」で税務申告しており、ある月の収入が前年同月比で50%以上減少 | 100万円を上限に減収分の1年分を支給。6月半ばに申請開始。業務委託契約書や支払調書等を提出 |
困窮学生を支援する大学 | |
家計収入が急減した学生に授業料減免制度を導入し場合 | 大学ごとに費用の一定割合を補助 |
低所得のひとり親世帯 | |
児童扶養手当を受給しているが、所得急減で同手当の対象要件を満たす | 夏にも5万円支給。第2子以降3万円加算。 |
家賃支援特例の概要
対象企業 | 売上高が2020年5月~12月のいずれかの月で前年同月比で50%以上減少、又は連続する3ヵ月間で同30%以減少した事業者 |
給付金 | ①単一店舗 上限:中堅・中小企業が月額50万円で6ヶ月間分 個人事業者が月額25万円で6ヶ月間分 ②複数店舗の事業者特例 上限:①の月額50万円超の場合、その超過分の3分の1までを6ヶ月間分を支給。超過分の特例分の上限は、 中堅・中小企業が月額50万円、個人事業者が月額25万円 特例分を含めた月額上限は、中堅・中小企業が月額100万円で6ヶ月間分(合計600百万円)、個人事業者が月額50万円で6ヶ月間分(合計300百万円) |