法人の形態には各種のものがありますが、2006年5月1日の会社法施行から条件等が緩和され、 例えば資本金が1円でも株式会社を設立することができるようになりました。 又、設立手続・規制が株式会社よりも緩和されています、特に合同会社の設立が年々増加傾向にあることが顕著です。 下記の表は、株式会社と持分会社を纏めたものですが、これ以外に一般社団法人や一般財団法人というものもあります。
(1) 会社の種類と機関
会社の種類(分類) | 物的会社
(株式を保有する株主がオーナー) |
持分会社
(持分を保有する社員がオーナー) |
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株式会社 | 合同会社 | 合名会社 | 合資会社 | ||
公開性 | 株式譲渡会社
(公開会社) |
株式譲渡制限会社
(非公開会社) |
閉鎖会社 | ||
最低出資者数 | 1名(株主) | 1名(社員) | 2名(無限・有限
責任社員) |
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出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 | 無限責任 | 有限・無限責任 | |
最高意思決定機関 | 株主総会 | 社員総会 | |||
代表者 | 代表取締役 | 代表社員 | |||
業務執行する役員 | 取締役 | 業務執行役員 | |||
取締役人数 | 3名以上 | 1名以上 | 規定なし | ||
監査役人数 | 1名以上 | 任意 | 規定なし | ||
役員任期 | 取締役2年
監査役4年 |
取締役2年
監査役4年 (最長10年まで延 長可) |
規定なし | ||
取締役会設置 | 必要 | 任意 | 規定なし | ||
決算広告 | 必要 | 不要 | |||
定款認証(公証役場) | 必要(手数料5万円、 印紙代4万円) | 不要(印紙代4万円) | |||
登記申請(法務局) | 必要(登録免許税 最低15万円) | 必要(登録免許税 最低6万円) |
(2)計算書類
① 作成する計算書類
会社組織 | 貸借対照表 | 損益計算書 | 株主資本等変動計算書 | 注記表 | 附属明細書 |
株式会社 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
合同会社 | 必要 | 必要 | 社員資本等変動計算書 | 必要 | 義務無し |
合名・合資会社 | 必要 | 義務無し | 義務無し | 義務無し | 義務無し |
計算書類の承認は、株式会社では株主総会となりますが、持分会社にはその様な機関の設置が義務付けられていませんので、原則として、社員の過半数承認をもって決定することになります(株主総会の議事録の代わりとして、社員の同意書等の作成)。
② 純資産の部の表記
株式会社 | 持分会社 |
株主資本 | 社員資本 |
資本金 | 資本金 |
資本剰余金
資本準備金 その他の資本剰余金 |
資本剰余金
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利益剰余金
利益準備金 その他の利益剰余金 |
利益剰余金
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注:出資時の出資金額の2分の1以上を資本金にする規制は無し
注: ① 決算公告の義務が無く、仮に資本金が5億円以上でも大会社として会計監査人の監査も不要 ② 業務執行社員には法人がなることは可能で、その場合には特定の人を選任する必要があります。 その法人に役員給与を支給することができ、所得税の源泉徴収義務はありませんが、消費税の課税仕入の対象と考えられています。 |