令和6年度の税制改正により、令和6年4月1日以降の支出飲食費(社内接待費を除く)から交際費の損金不算入の1人あたり金額基準が、5千円以下から1万円以下に引上げられていますので、取扱いに留意が必要です。
ご存知の様に、交際費の損金不算入には、① 飲食費(社内接待費を除く)の50%を損⾦算⼊できる特例措置 〔中⼩企業・⼤企業(資本⾦の額等が100億円以下)〕と② 交際費等を800万円までは全額損⾦算⼊できる特例措置 〔中小企業のみ〕があります(令和9年3月31日までの開始事業年度まで適用)。以下に、資本金別の適用内容を記載します。
資本金の金額 | ||||
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区分 | 1億円以下の中小企業 | 1置く円超~100億円以下の大企業 | 100置く円超の大企業 | |
飲食費:1万以下 | 損金算入 | 損金算入 | 損金算入 | |
交際費 | 飲食費:1万円超/人 | 800万円まで損金算入(注1) | 50%損金算入 | 損金不算入 |
損金不算入 | ||||
飲食費以外 | 損金不算入 | 損金不算入 |
注1:資本金1億円以下の中小企業においては、接待飲食費の50%損金算入特例との選択適用も可能。