事業承継、親族外も支援 中小企業に税制優遇検討

跡継ぎのいない中小企業の経営者が第三者に円滑に事業を譲り渡せるよう、中小企業庁と財務省は新たな支援税制の創設を検討する。
* 経営者が会社を売った時に手にする利益にかかる税金を、一定条件のもとで繰り延べる。又、経営者が退任後、譲渡益を元手にベンチャー企業などに投資した赤字が発生した場合などは、赤字と譲渡益に生じた黒字を相殺することを認める。
* 会社を譲り受けた第三者側には、承継に伴って発生した「のれん」の価値について、通常は5年かけて償却するところを、特別に一括償却できる。又、承継後に投資損失に備えて計上した引当金を税務上の損失として扱い、毎年の税負担を圧縮できる。

2019年8月14日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant