所得拡大促進税制の概要

令和3年度の税制改正法が3年26日に可決・成立していますが、その中で最近の税制改正で見直しが頻繁に行われています「所得拡大促進税制」に関しましてご紹介しておきたいと思います。資本金1憶円以下の中小企業には、適用要件内容から「所得拡大促進税制」と言い、資本金1憶円超の大企業には、改正前で賃上げ・投資促進税制から「人材確保等促進税制」と言われています。令和3年4月1日以降の開始事業年度から、今回の税制改正が適用となりますので、以下に「所得拡大促進税制」に関しまして改正前後の比較を記載します。
中小企業の適用要件判定において、改正前の継続雇用者給与等支給額(抽出不要となります)から雇用者給与等支給額のみへと見直し、適用期限が2年間延長となり改正内容は、2021年(令和3年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日までの開始事業年度に適用となります。

 改正前改正後
適用要件①当期の雇用者給与等支給額>前期の雇用者給与等支給額
②当期の継続雇用者給与等支給額≧前期の継続雇用者給与等支給額
X101.5%
判定には、雇用調整助成金等は控除します。
当期の雇用者給与等支給額≧前期の雇用者給与等支給額X101.5%
(注1)
注1:判定には、雇用調整助成金及びこれに類する額は控除しません。

税額控除(当期の雇用者給与等支給額-前期の雇用者給与等支給額)X税額控除率15%




下記の①及び②の適用要件を満たす場合には、
(当期の雇用者給与等支給額-前期の雇用者給与等支給額)X税額控除率25%

①(当期の継続雇用者給与等支給額≧前期の継続雇用者給与等支給額X102.5%
②以下のいずれかを満たす場合
(イ)当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費X110%
(ロ)中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受け、その計画が実行されていることの証明されている

税額控除額の上限は、当期の法人税額の20%
(当期の雇用者給与等支給額-前期の雇用者給与等支給額)X税額控除率15%(注2)
注2:税額控除において増加支給額は、雇用調整助成金及びこれに類する額を控除した金額を上限とします。
下記の①及び②の適用要件を満たす場合には、
(当期の雇用者給与等支給額-前期の雇用者給与等支給額)X税額控除率25%

①(当期の雇用者給与等支給額≧前期の雇用者給与等支給額X102.5%(注1)
②以下のいずれかを満たす場合
(イ)当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費X110%
(ロ)中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受け、その計画が実行されていることの証明されている

税額控除額の上限は、当期の法人税額の20%

なお、「人材確保等促進税制」との併用は不可です。

「所得拡大促進税制」とは、青色申告法人が、所定の間に開始する各事業年度において国内雇用者に対する給与等支給額に関して、 その法人の雇用者給与等支給増加額に対して、税額控除を認めるというものですので、特に以下の定義を正確に理解する必要があります。
国内雇用者の範囲国内雇用者とは、 役員、役員の特殊関係者及び使用人兼務役員を除く使用人で国内事業所に勤務し賃金台帳に記載されている雇用者(従って、 雇用保険の一般被保険者でない雇用者も含む)
役員の特殊関係者役員の特殊関係者とは、次に掲げる者をいいます。
① 役員の親族 (配偶者、6親等以内の血族、及び3親等以内の姻族)
② 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③ 上記以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
④ 上記の者と生計を一にするこれらの者の親族
継続雇用者の範囲

継続雇用者の範囲 継続雇用者とは、適用年度(当期)およびその前年度の両方において給与等の支給(24ヵ月間継続)を受けた国内雇用者であり、継続雇用者に係る金額は、雇用保険法における一般被保険者に該当する者に対して支給したものに限ります(年齢は65歳未満の国内雇用者)が、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」9条1項2号に規定する継続雇用制度の対象である者に対して支給したものを除く、ということになっています。
具体的に継続雇用者とは、
①前期及び当期の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者であること
②前期及び当期の全ての期間において雇用保険の一般被保険者であること(加入手続きの有無は関係ありません。又、一般被保険者とは、年齢65歳未満の雇用者です)
③前期及び当期の全ての又は一部の期間において高年齢再雇用者制度の対象となっていないこと
従って、一定の週20時間以上のパート・アルバイトで雇用保険法の適用要件を満たす一般被保険者は含まれます。
つまり、 第1に、雇用保険法における一般被保険者に該当する者に対して支給したものに限られますので、
(イ) 正社員、及び
(ロ)パート・アルバイトのうち週所定労働時間が20時間以上で継続して31日以上の雇用が見込まれ一般被保険者になっている者
ということになりますが、 但し、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」9条1項2号に規定する継続雇用制度の対象である者に対して支給したものを除くとされていますので、定年が65歳未満の会社で、65歳未満で定年退職した者を対象とする継続雇用制度を採用している会社の場合、定年以降の継続雇用制度の対象者に支給した金額は控除しなければなりません(この対象者の定年後の給与額は、 通常引下げられることとなり会社にとって不利とならない配慮により含めない処置となっています)。
給与等の範囲給料、 賃金、 賞与等で賃金台帳に記載された支給額(非課税とされる通勤手当等の額も含む)のみを対象としますが、 合理的な方法により継続して給与等の支給額を計算している場合には、 これも認められます。 退職金等は対象外です。
雇用者給与等支給額・比較雇用者給与等支給額雇用者給与等支給額とは、適用年度(当期)の損金算入される国内雇用者に対する給与等支給額。 なお、 控除すべきものとして、 国等から支給を受けた助成金や出向先法人から受けた出向者分の給与負担金受給額、 等は控除します。
なお、 出向先法人では、 その賃金台帳に出向者を記載している時には、 その給与負担金は含まれます。
比較雇用者給与等支給額とは、比較用年度(前期)の損金算入される国内雇用者に対する給与等支給額。 前期の事業月数が12ヵ月未満の時には、年換算に調整計算を行います。