親族の債務 知らずに相続人に 認知後3ヵ月放棄可能

伯父の債務を相続放棄しないまま父親が死亡した場合(再転相続)、その債務を引き継ぐことになった子どもはいつまでに相続放棄すれば返済を免れるのか。こうしたケースで、最高裁第2小法廷は9日、子ども自身が債務の相続人になったことを知って(強制執行の通知日)から3ヵ月以内に相続放棄すれよいとする初判断を示した。
これまでは親族の債務に関する子どもの認識に関わらず、親の死亡を知った時点を熟慮期間の起算点とする法解釈が通説だった。

2019年8月10日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant