年金受給開始70歳超も 選択制、額は上乗せ 政府検討

政府は公的年金の受け取りを始める年齢について、受給者の選択で70歳超に先送りできる制度の検討に入った。2020年中にも関連法改正案の国会提出を目指す。

現行の公的年金制度では、受け取り開始年齢は65歳が基準で、受給者の希望に応じて、原則として6070歳までの間で選択できる。受け取り開始を65歳より後にすれば毎月の受給額が増え(1カ月遅らせるごとに0.7%ずつ前月の受給額が増え、70歳まで遅らせた場合には、受給額が42%増える)、前倒しすれば減る(1カ月あたり0.5%ずつ減額)仕組みだ。これを、70歳超に先送りした場合の上乗せ率を現行の0.7%より高くする方針です。

2018年1月17日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

死後、配偶者に居住権 法制審が要綱案 相続、民法見直し


民法の相続分野の見直しを議論する法制審議会の民法部会は16日、民法改正の要綱案をまとめた。残された配偶者の保護を強化するのが柱。配偶者が自身が亡くなるまで今の住居に住める「配偶者居住権」を新設する。生前に書く「自筆証書遺言」を全国の法務局で保管できる制度もつくり、相続を巡るトラブルを減らす。
遺産分割の協議が調うなどすれば、配偶者はそれまでの住居に住み続けられる「配偶者居住権」を新設する。又、遺産分割が終わるまで、それまでの住居に無償で住める「短期居住権」も新たに設ける。新たな制度では婚姻期間が20年以上で、配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示せば、その住居は遺産分割の対象にしない。
生前に被相続人が書く自筆証書遺言は、今後、公的機関である全国の法務局で保管できるようにして、相続人が遺言があるかを簡単に調べられるようにする。法務局に預けた場合は、家庭裁判所で相続人が立ち会って内容確認する「検認」の手続きを不要とする。又、財産目録はこれまで自筆に限定していたが、パソコンでの作成可能となります。
被相続人の親族で相続の対象にならない人でも、介護や看病で被相続人の財産の維持などに貢献した場合は、相続人に金銭を請求できる仕組みも取り入れられます。又、遺産分割の協議中でも、相続した預貯金を葬儀費用や生活費用に充てるため、仮払いを認める制度も設けられます。

2018年1月17日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant