平成30年度(2018年度)税制改正大綱: 個人所得税

平成29年12月14日に自民、公明党は2018年度(平成30年度)の与党税制改正大綱を発表しました。以下は、その個人所得税及び贈与税・相続税(資産課税)の改正大綱の概要となります。

個人所得課税
働き方の多様化を踏まえ「働き方改革」を後押し所得再分配から見直しが図られました。
① 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
② 給与所得控除の見直し
③ 公的年金等控除の見直し
④ 基礎控除の見直し
適用は、平成32年分以降の所得税からとなっています。

1.給与所得控除の見直し
イ 給与所得控除額を一律10万円引下げ
ロ 給与所得控除額の上限が、給与等の収入金額850万円で195万円に引下げ

給与等の収入金額給与所得控除額 
現行改正
65万円以下収入金額収入金額-10万円
65万円超 ~ 180万円以下収入金額X40% (65万円に満たない場合は65万円)収入金額X 40%-10万円 (55万円に満たない場合は55万円)
180万円超 ~ 360万円以下収入金額X 30%+18万円収入金額X 30%+8万円
360万円超 ~ 660万円以下収入金額X 20%+54万円収入金額X 20%+44万円
660万円超 ~850万円以下収入金額X10%+120万円収入金額X10%+110万円
850万円超 ~ 1,000万円以下195万円(上限)
1,000万円超220万円(上限)

2.特定支出控除(範囲)の見直し
イ 職務に直接必要な旅費等で通常必要と認められるものを追加
ロ 単身赴任者の帰宅旅費について、帰宅回数(月に4往復内)の制限を撤廃

3.公的年金等控除の見直し
イ 控除額を一律10万円引下げ
ロ 公的年金等の収入金額1千万円超における控除額の上限が1,955千円
ハ 公的年金等の雑所得以外の合計所得金額に対する公的年金等控除額の引下げ

公的年金等の雑所得以外の合計所得金額控除額の引下金額
1千万円以下無し
1千万円超~2千万円以下一律、10万円引下げ
2千万円超一律、20万円引下げ

公的年金等控除額の金額:
公的年金等控除額(① + ②)  公的年金等の雑所得以外の合計所得金額 
1千万円以下1千万円超~2千万円以下2千万円超
① 定額控除40万円30万円20万円
② 定率控除
(50万円控除後の公的年金等の収入金額)
360万円以下の部分25%
360万円超~720万円以下の部分15%
720万円超~950万円以下の部分5%
最低保障額65歳未満60万円50万円40万円
65歳以上110万円100万円90万円

4.基礎控除額の見直し
イ 基礎控除額を一律10万円引上げ
ロ 合計所得金額が2,400万円超から逓減

合計所得金額基礎控除額 
現行改正
2,400万円以下38万円48万円
2,400万円超~2,450万円以下38万円32万円
2,450万円超~2,500万円以下38万円16万円
2,500万円超38万円0

5.所得金額調整控除
以下のいずれかの要件に該当する場合(子育て世帯や介護世帯)には、負担増とならないように一定額を給与所得から控除します(控除額の緩和)。
(1)給与等の収入金額が850万円超の居住者の中で、
① 特別障害者である者
② 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
③ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
給与所得から控除額 =(給与等の収入金額(上限1千万円)- 850万円)X 10%
注:年末調整で適用可
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額とがある居住者で、その合計額が10万円超の場合には、
給与所得から控除額 =(給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+ 公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円))- 10万円
注:公的年金等に係る確定申告不要制度において、当所得金額調整控除を給与所得の金額から控除するものとする。

6.青色申告特別控除

適用要件現行改正
正規の簿記原則による記帳に伴う青色申告特別控除額65万円55万円
更に、次のいずれかの適用要件を満たす場合の青色申告特別控除額
① 仕訳帳及び総勘定元帳を電子計算機を使用して電磁的記録及び保存していること
② 確定申告書、BS及びPLの提出をe-Taxを使用して行うこと
65万円

7.各種合計所得金額要件の見直し

項目現行改正
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件38万円以下48万円以下
源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件85万円以下95万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件38万円超~123万円以下48万円超~133万円以下とし、配偶者の合計所得金額の区分を、それぞれ10万円引下げる
勤労学生の合計所得金額要件65万円以下75万円以下
家内労働者等の事業所得等の必要経費算入となる最低保障額65万円55万円
非居住者の公的年金等における分離課税対象となる控除額計算の基礎金額
 65歳未満
 65歳以上


6万円
10万円


5万円
9万5千円

8.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
適用期限を2年延長する(平成31年12月31日まで)。

9.特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
適用期限を2年延長する(平成31年12月31日まで)。

10.森林環境税の創設
平成36年度より、森林環境税として年額1,000円を個人住民税と併せて徴収する。

11.電磁的控除証明書による年末調整手続き
年末調整時に提出する一定の証明書類を平成32年10月1日以後に提出するものから電子化データを受け取り、企業に提出できることになります。対象となる証明書類は以下のものです。
① 生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書
② 住宅ローン控除申告書、住宅ローン控除証明書又は借入金の年末残高証明書

12.支払調書等のe-Tax又は光ディスク等による提出義務制度
平成33年1月1日以後に提出すべき支払調書等は、その年の前々年に枚数100枚以上(現行:1,000枚以上)のものからe-Tax又は光ディスク等による提出が必要となります。

2017年12月25日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant