平成28年度(2016年)個人確定申告について

個人並びに個人事業者の方の平成28年度確定申告の時期がきました。 以下に、 平成28年度分の確定申告の提出期限及び確定申告の対象となる人(任意ではなく申告しなければならない人)、 等に関しまして概要を纏めてみました。 なお、 確定申告の対象者は前年度と変更はありませんが、 税金の申告は、 本人自ら課税金額や税額を計算し、 その税額を申告納付する制度「申告納税制度」を採用していますので、 期限後申告・納付となりますと延滞税等がかかりますので注意してください。

 

  1. 平成28年度確定申告の提出・納付期限
所得の種類 平成28年度申告期間・納付期限 口座振替による納税日(振替日)
所得税 平成28年2月16日 から3月15日 (還付対象者の方は1月から申告可) 4月20日(木)

(新規の利用者の方は「預貯金口座振替依頼書」を申告期限までに要提出)

消費税 平成29年1月 から3月31日 4月25日(火)
贈与税 平成29年2月1日 から3月15日               非該当

(1) 申告書の提出方法には、 ①持参(所轄税務署等の所定の提出場所)、 ②郵送、 ③電子申告(e-Tax利用によりデータ送信。 この利用には事前準備が必要となりますが、 所得税では一定の第三者作成の提出書類を省略可の恩典があります)の方法があります。

(2) 納税方法には、 ①持参(所轄税務署)、 ②金融機関から納付書を付けて納付、 ③ダイレクト納付(e-Taxの利用で、 かつ、 事前にダイレクト納付利用届出書の所轄税務署に要提出)、 ④インターネットバンキング等による電子納税、⑤口座振替(上記を参照) の方法があります。

(3) 平成25年度から25年間には、 復興特別所得税として各年分の所得税額に2.1%の税率を掛けて計算した税額が発生することに留意してください。

(4) 平成28年分の申告書には、 マイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。   申告書を提出する際には、 申告者のご本人の本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)の提示又は写しの添付が必要です。 具体的な本人確認書類とは、

① マイナンバーカード(個人番号カード)

② 通知カード又は個人番号付の住民票の場合には、 身元確認書類として顔写真付きの運転免許証、 等の点、 又は顔写真付きでない場合には、 2点の確認書類(保険証、 年金手帳、 等)

 

  1. 平成28年度確定申告が必要となる対象者の方
  2. 所得税
  3. 給与所得者(サラリーマンの方)

① 給与の年間収入金額が2,000万円超となる方(年末調整対象外の方)

② 給与(年末調整済)を1箇所から受けていて、 給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円超となる方 (給与収入額が2,000万円以下で、 給与・退職所得以外の所得が20万円以下の場合には申告の必要はありません)

③ 給与(源泉徴収済)を2箇所以上から受けていて、 年末調整されなかった給与の収入金額と、 給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額との合計額が20万円超となる方。

但し、 給与所得の収入金額から、 一定の所得控除の金額(雑損控除、 医療費控除、 寄付金控除及び基礎控除の項目を除く)の差引金額が150万円以下で、 かつ、 給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円以下となる方は、 申告不要となります。

  1. 上記の給与所得者以外の方、 又は個人事業者で納付税額が発生する方

事業所得や不動産所得等がある方で、 各種の所得金額の合計から各種の所得控除後で計算した税額が、 配当控除よりも多くなる方

  1. 源泉徴収の適用を受けない給与等の支払を受ける方

① 家事使用人等の方で給与から源泉所得税を徴収されていない方: 常時2人以下の家事使用人だけを雇用している使用人等には源泉徴収の義務が無いことから、 その使用人等から給与を受給されていた方

② 在日外国公館から給与等の支払を受けた方

③ 国外から給与、 退職金等の支払を受けた方

  1. 同族会社の役員やその親族等で、 その会社から給与以外に利子、 家賃、 使用料等の支払を受けている方は、 その利子、 家賃、 使用料等は全て申告の対象
  2. 災害減免法の適用を受け給与に対して源泉徴収の猶予や源泉徴収税額の還付を受けていた方
  3. 上記以外の方で納付税額がある方

各種の所得金額の合計から各種の所得控除後で計算した税額が、 配当控除よりも多くなる方

1: 公的年金等に係る所得の確定申告不要制度

その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、 その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、 かつ、 その雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、 所得税の確定申告書の提出は必要ありません(申告されれば還付となる場合もありますので、 その場合には申告される方が有利となる場合もあります)。 なお、国外源泉で国内源泉税の対象とならない国外年金収入等がある場合には、この確定申告不要制度の適用対象外となります。

この所得税の申告不要となる場合であっても、 住民税の申告が必要となることもありますので注意が必要です。

 

公的年金等の受給者で所得税の申告不要な者でも、住民税の申告が以下のような場合には必要となります(主に住民税の減額になるケース有り)。

① 年金や給与の源泉徴収票に記載されていない所得控除(扶養控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険料, 寄附金等)のある方は、住民税の申告で住民税が減少する可能性があります。

② 上記①の控除を追加したい方で、公的年金等が105万円(65歳以上の方は155万円)を超えている場合、或いは、超えていない場合でも公的年金等以外の所得金額がある場合。

③ 日本年金機構等に扶養親族等申告書を提出しているが、その内容に変更がある場合等。

 

2: 確定申告不要(任意)となる方で申告すれば税金が戻ってくる方(還付申告者)

確定申告の総件数は2,000万件以上になるようですが、 この内の約半数近くが還付申告のものとなっているようです。 収め過ぎた税金を戻すためには確定申告書の提出が必要となります。 以下の様な場合には、 還付されるかもしれませんので調べてみてはどうでしょうか。

  1. サラリーマンで年末調整を受けた方で次の年末調整では取扱わない項目があった方

① 一定金額以上の医療費(医療費控除: 限度額200万円)

生計を一にする家族の支払医療費が、 以下の金額以上になっている場合が対象:

所得が200万円以上: 支払医療費 – 保険給付金等 – 10万円 = 医療費控除額

所得が200万円未満: 支払医療費 – 保険給付金等 – 所得金額 × 5% = 医療費控除額

② 災害(地震、 台風等)や盗難により住宅や家財に被害を受けた場合(雑損控除)

災害の場合には、 災害減免法により所得税の軽減・減免を受けられることもあります。

③ 特定の寄付をされた方(寄付金控除や政党等寄付金特別控除)

④ 初めて住宅ローン控除を受ける方(住宅借入金等特別控除)

⑤ 年末調整時に提出ができなかった、 或いは洩れている控除項目がある方

生命保険料控除、 地震保険料控除、 配偶者特別控除、 各種の扶養者控除等

⑥ 中途退職され再就職しなかった方

退職までの給与収入に対する源泉徴収税額が年税額として過大となっているケースが殆どです。 又、 退職金に対して20%源泉になっている場合も可能性がありますし、退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になっている方。

  1. 上場株式等に係る配当所得(申告分離課税選択)と上場株式等に係る譲渡損失との損益通算
  2. 予定納税されたが確定申告不要となった方
  3. 所得が少ない状況で配当や原稿料収入等からの源泉徴収税額が、 本来の納付すべき税額よりも多額となっている方
  4. 外国税額控除の適用がある方
  5. 申告の要件となっている項目がある方

① その年の翌年以降に純損失又は雑損失の繰越控除を受けるため、 ② その年分の純損失の金額について純損失の繰戻しによる還付を受けるため、 ③ 居住用財産の買換又は特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除を受けるため、 等には確定申告の提出が必要となります。

 

 

  1. 贈与税

ご存知かと思いますが、 下記に示す様に年間に受けた贈与額が110万円以下ならば非課税範囲のために贈与税の申告等は必要ありません。

  1. 年間合計で110万円超の財産贈与(個人からの土地、 建物、 現金、 預貯金、 株式、 債権等の財産の贈与)を受けた方(暦年課税で下記の②の選択者を除く)
  2. 相続時精算課税制度(60歳以上の父や母の直系卑属からの贈与者ごとに累積で特別控除額2,500万円)の選択者で財産贈与を受けた方(20歳以上の推定相続人の子、 並びに孫に限る)
  3. 住宅取得等資金の非課税制度(下記に限度額)を適用し、 父母や祖父母等の直系尊属から自己の居住用家屋の取得等のために住宅資金贈与を受けた方(20歳以上で合計所得金額が2,000万円以下であり、 かつ、 一定の居住条件を満たしている方)

 

消費税率が8%適用となる取得等の契約を平成33年12月までに締結された場合の非課税限度額は以下のようになります。

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 良質な住宅用家屋(耐震等住宅) 左記以外の住宅用家屋(その他の一般住宅)
平成28年1月~平成32年3月 1,200万円 700万円
平成32年4月~平成33年3月 1,000万円 500万円
平成33年4月~平成33年12月 800万円 300万円
なお、 東日本大震災の被災者が受贈者の場合には、 以下のようになります。

現在~平成33年12月

 

 

1,500万円

 

 

1,000万円

  1. 配偶者控除の特例(控除額2,000万円)を適用し、 配偶者から居住用不動産又はその取得資金の贈与を受けた方(婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与に限る)
  2. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度、等

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの期間に直系尊属が30歳未満の子や孫へ教育資金を拠出し、 金融機関(信託会社・信託銀行)、 銀行及び金融商品取引業者に信託等した場合、 受贈者(子・孫)1人当たり1,500万円(学校等以外への支払は500万円)までを非課税とする特例があります。 この制度適用のためには、 受贈者は教育資金非課税申告書を金融機関等を経由して税務署に提出する必要がありますが、 申込時に対応されていると思いますので特に問題となることはないでしょう。

 

 

  1. 消費税

個人事業者で下記に該当する方は納税義務者(課税事業者)として申告する必要があります。

  1. 基準期間となる前々年度(平成26年度)の課税売上高が1,000万円超の事業者の方
  2. 特定期間となる前年(平成27年度)の1月1日から6ケ月間の課税売上高が1,000万円超で、 かつ、 同期間の給与等支払総額が1,000万円超の事業者の方
  3. 免税事業者となる方が、 課税事業者となることを選択(消費税課税事業者選択届出書を提出)している方(簡易課税選択者も含む)

納税義務者の判定上の留意事項:

(1) 基準期間の課税売上高は、 消費税込の金額となり、 事業用資産(住宅用として貸付けていた建物等)の譲渡の対価金額も含まれます

(2) 被相続人(亡くなられた方)の事業を相続により承継した相続人には、 被相続人が提出していた各種の届出書の効力は及ばないので、 新たに提出する必要があります。

(3) 新規開業又は相続により事業を承継したときに、 消費税課税事業者選択届出書を提出した場合の適用開始時期は、 当該課税期間か翌課税期間かを選択できます。

(4) 消費税課税事業者選択届出書を提出されている場合には、 「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しない限り、 その効力が消滅することはありません。

 

 

以上が、所得税、贈与税、消費税に関する確定申告の対象者の概要です。

2017年2月19日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant