返戻率50%超は損金算入に制限 節税保険で国税庁

国税庁は11日、生命保険各社が節税対策になると販売していた中小企業の経営者向け保険について、課税ルールの見直し案を発表した。解約時に戻ってくる保険料の割合を示す返戻率が50%以下の契約は保険料の全額損金算入を認めるが、節税効果の大きい50%を超える場合には損金に算入できる割合を制限。過熱した節税保険ブームに歯止めをかける。早ければ6月に新ルールを適用とするが、見直し前の契約に遡っては適用しない方針だ。
見直し案では、返戻率が最高で50%から70%以下の場合は損金に算入できる割合を6割、70%から85%以下の場合は4割にそれぞれ制限する。85%を超える場合にはさらに制限し、過度な節税を予防する。

2019年4月12日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant