災害に伴う雑損控除と災害減免

台風15号、19号等により住宅家財に大きな損害が生じた方がおられますが、その様な損害に対して、所得税法では雑損控除や災害減免法では税金の軽減免除が認められています。
1.雑損控除とは
住宅家財等に災害又は盗難若しくは横領により損失を生じた場合、 又は災害関連支出金額がある場合に一定の所得控除が認められます。
2.雑損控除金額
次の①と②のいずれか多い金額。
① 損失の金額(注1) – 年間所得金額 X 10%
② 災害関連支出金額 – 50,000円
注1: 損失の金額とは、
(被災直前の時価 – 被災直後の時価) – 廃材価額 – 補てんされた保険金等 + 災害関連支出金額 = 損失の金額
雑損控除の対象となる資産損失額の算定方法
従来、 雑損失の対象となる資産損失額は、 その資産の時価(損失が生じた時の直前におけるその資産の価額)を基礎として計算する方法でしたが、 その資産の取得価額に基づく価額(その資産の取得価額から減価償却費累計額相当額を控除した金額の簿価)を基礎に計算する方法も認められることになります。
「減価償却費累計額相当額」とは、 非業務用の場合には、 その資産の耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率により、 その資産の取得から譲渡までの期間の年数を乗じて計算された金額となります。
3. 雑損控除と災害減免の選択
個人が住宅や家財等に損害を受けた時には法律での救済があり、 その中の租税面での救済として、 所得税法に定める雑損控除の方法と災害減免法に定める税金の軽減免除の方法のいずれか有利な方を選択できることになっています。 下記はその比較概要です。

区分所得税法の雑損控除災害減免法の軽減免除
控除又は減免の原因災害(①震災、風水害、火災、冷害、 干害等の自然現象の異変による災害、 ②鉱害、 火薬類の爆発等の人為による異常な災害、 ③害虫、 害獣等の生物による異常な災害)、 盗難、又は横領
従って、詐欺による損害は対象外。
災害
対象となる資産の範囲等生活に通常必要な資産(棚卸資産、 事業用の固定資産及び繰延資産、 山林、 生活に通常必要でない資産<事業用以外の競走馬、 別荘及び茶室、 時価30万円超の宝石等>以外のもの)。 即ち、 対象資産は、 居住用家屋、 家財、 衣服、 時価30万円以下の宝石等住宅又は家財。 但し、 損害額がその価額の2分の1以上であること。
住宅には、 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が常時起居する住宅で、 必ずしも生活の本拠である必要は無い。 家財とは、 日常生活に通常必要な家具、 什器、 衣服、 書籍その他の家庭用動産。
所得金額の制限無し。
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で、 その年の総所得金額が38万円以下の人の所有する資産も対象となる。
原則として、 損害年の合計所得金額が1,000万円以下の方であること。
控除額又は所得税の軽減額控除額は、 次の内いずれか多額の金額。
①差引損失額(*1) – 所得金額の10分の1
②差引損失額のうち災害関連支出(*2)の金額 – 5万円
*1: 差引損失額 = 損害額 + 災害関連支出(*2)の金額 – 保険金等の補てん金額
*2: 災害関連支出とは、 災害に関連した金額で災害により滅失した住宅、 家財の除去するための支出、 土砂その他の障害物を除去するための支出、原状回復のための支出をいう。
軽減額は、 次の額。
所得金額 所得税額の軽減額
500万円以下 全額免除
700万円以下 50%の減額
1,000万円以下 25%の減額
控除不足額の繰越繰越不足がある場には、 翌年以降3年間繰越控除無し
損害額の評価時価(保険金等の補てん金額は控除)時価(保険金等の補てん金額は控除)
手続確定申告書に雑損控除事項を記載し、 大震災に関連してやむを得ない支出をした金額(災害関連支出)についての領収書が必要。確定申告書に被害状況及び損害金額の「損失額の明細書」が必要。
その他として、 所得税(予納・源泉税)の徴収猶予の申請できる特例規定あり。
2019年11月2日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant