払済保険と解約返戻金との関連による節税商品

これまで保険商品の中に節税商品と言われるものに対して過剰にならない様に国税当局は、規制する税制上の取扱いを公表してきました。その主なものとして、
Ⅰ 定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い(法人税基本通達9-3-5の2)(2019年7月8日以後の契約分から適用)
国税庁は、生命保険各社が節税対策になると販売していた解約返戻率が高い定期保険等について、過熱した節税保険ブームに歯止めをかけるということから、課税ルールの見直しの基本通達を発表しています。
1.対象の保険とは
法人が契約者で役員又は使用人(これらの親族も含む)を被保険者とする保険期間が3年以上の定期保険又は第三分野保険で最高解約返戻率が50%超の加入保険が対象となります。
従いまして、対象外となる全損タイプの定期保険等は、次のものになります。
(1)保険期間が3年未満の定期保険等
(2)最高解約返戻率が50%以下の定期保険等
(3)最高解約返戻率が70%以下、かつ、年換算保険料相当額(保険料総額÷保険期間)が30万円以下の定期保険等
(4)保険期間を通じて解約返戻金のない定期保険又は第三分野(ごく少額の払戻金のある契約を含み、保険料の払込期間が保険期間より短い保険)で、かつ、当年度の支払保険料が30万円以下の定期保険
参考:保険分類
①第一分野保険:生命保険(終身保険、定期保険等)
②第二分野保険:損害保険(火災保険、自動車保険等)
③第三分野保険:上記①及び②に属さない疾病・傷害保険(医療保険、介護保険、傷害保険等)

2.保険料の取扱い(会計処理)
(1)最高解約返戻率 50%超~70%以下のケース

保険開始から終了までの各期間支払保険料積立保険資産
資産計上損金計上
100分の40相当期間(資産計上期間)40%60%40%積立
資産計上期間経過後から100分の75相当期間100%
100分の75相当期間から保険終了まで100%当該期間に均等取崩して損金計上

注:但し、被保険者1人当たり年換算保険料相当額が30万円以下の場合には、全額損金計上。

(2)最高解約返戻率 70%超~85%以下のケース

保険開始から終了までの各期間支払保険料積立保険資産
資産計上損金計上
100分の40相当期間(資産計上期間)60%40%60%積立
資産計上期間経過後から100分の75相当期間100%
100分の75相当期間から保険終了まで100%当該期間に均等取崩して損金計上

(3)最高解約返戻率 85%超のケース

保険開始から終了までの各期間支払保険料積立保険資産
資産計上損金計上
開始から最高解約返戻率となる期間(各期間において、その解約返戻金相当額から前期の解約返戻金相当額を控除した金額を年換算保険料相当額で除した割合が70%を超える期間がある場合には、その超えることとなる最も遅い期間)の終了までの期間(資産計上期間:但し、資産計上期間が5年未満の場合には、開始から5年経過までとし、保険期間が10年未満の場合には、開始から当保険期間の100分の50に相当する期間終了までとする)支払保険料X最高解約返戻率X70%(但し、保険期間開始10年までは70%ではなく90%)支払保険料X最高解約返戻率X30%(但し、保険期間開始10年までは30%ではなく10%)所定割合の積立
資産計上期間経過後100%
資産計上期間経過後で解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間経過後から保険終了まで100%当該期間に均等取崩して損金計上

Ⅱ 定期保険及び第三分野に係る保険料の取扱い(2019年10月8日以後の契約分から適用)
1.範囲
保険期間を通じて解約返戻金のない定期保険又は第三分野(ごく少額の払戻金のある契約を含み、保険料の払込期間が保険期間より短い保険)においての取扱い。
2.年間の支払保険料金額

年間の支払保険料金額30万円以下30万円超
税務処理支払時に損金処理保険期間の経過に応じて損金処理:
総支払保険料÷(116歳-加入年齢)=年間損金計上保険料

Ⅲ 名義変更に伴う低解約返戻保険等の評価の見直し
国税庁は、経営者等向け保険の中に加入初期に解約返戻金を抑え、その低い返戻金時に経営者等に名義変更し課税額を抑え、経営者等は返戻金が増加後に解約し節税効果を得るという保険商品がありました。これを、新たな課税方法では、解約返戻金が保険料の資産計上額の一定割合を下回る場合に資産計上額で課税額を算出するという見直しを行った。その改正基本通達36-37の概要は、以下の通り。

保険契約等の種類経営者等に名義変更時の評価方法
令和3.6.30までの変更令和3.7.1以後の変更

下記②及び③以外の保険契約支給時解約返戻金額

注1
低解約返戻金型保険:
支給時解約返戻金額<支給時資産計上額×70%
支給時解約返戻金額支給時資産計上額

注1
復旧することができる払済保険等支給時資産計上額プラス法人税基本通達9-3-7の2による損金算入額

Ⅳ 保険契約の変更(支払保険料の停止):払済保険と失効との違い
保険料の支払いが厳しくなった時には、解約や保険料の減額等が考えられますが、解約返戻金のある保険契約において、保険料の支払いを完全に停止し既払保険料に係る解約返戻金を利用して保険期間を継続(保障保険金は減額)させるという「払済保険」という方法があります。この払済保険に変更した時に税務上の処理は、一旦解約し新規契約したものと見做した処理が要求されます。つまり、その変更時における解約返戻金相当額とその保険契約により資産に計上している保険積立金との差額をその変更した日の属する事業年度の益金の額(又は損金の額)に算入しなければならない点に留意する必要があります。
そこで、保険契約を「失効」させることで、この様な解約返戻金の洗替処理を避けることができます。生命保険が失効すると保障を受けられなくなるだけで解約返戻率は維持され保険料の支払いはありません。但し、失効期間(例えば、2年、3年等)には保険会社により異なりますが制限(一定期間の措置)があります。この失効の措置活用も状況に応じて検討することが考えらえます。又、例外として、解約返戻金の洗替処理が不要となるケースに、定期保険等から同種類の払済保険への変更も含まれます。

以上の税務上の取扱がありますが、最近、「払済保険」を活用した保険商品による節税効果が話題となっているようです。ポイントは、定期保険等から同種類の払済保険へ変更し、その後の解約返戻率が高くなる時点(運用効率が上がり解約返戻率が100%を超えるケースも有り)で解約し、多額の解約返戻金を受取る様に契約当初から変更・解約を前提にされている点です。この内容の場合には、上述した税務上の取扱いには抵触しないことになるのですが、当初からこの様な活用効果を目的とした契約に国税当局は問題視しているようです。今後、何らかの規制が図られる可能性があると思われます。

2022年7月25日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant