平成28年度(2016度)税制改正大綱:  相続税・贈与税

自民・公明両党の税制調査会は、平成27年12月16日に平成28(2016)年度税制改正大綱を正式に決定した。 相続税・贈与税に関して、 その主要改正項目の概要を以下に紹介します。

 

1.農地等に係る納税猶予制度の見直し

① 贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付の特例について、農地中間管理事業のために貸し付ける場合には、受贈者の納税猶予の適用期間要件(現行:10年以上(貸付け時において65歳未満の場合には、20年以上))は適用しない(平成28年4月1日以後の貸付けより適用)。

② 贈与税の納税猶予の適用を受けることができる者を認定農業者等に限る。

③ 特例適用農地等に区分地上権が設定された場合においても、農業相続人等がその特例適用農地等の耕作を継続しているときは、納税猶予の期限は確定しないこととする。

2.直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置項目の明確化

薬局に支払われる不妊治療に要する費用が含まれる(平成28年4月1日以後の費用から適用予定)。

3.贈与税の配偶者控除について、確定申告に添付すべき書類の変更

登記事項証明書から居住用不動産を取得したことを証する書類に変更する(平成28年1月1日以後の贈与から適用)。

以上

2016年3月16日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant