土地売却 一部所有者でも 活用推進へ法整備

国土交通省と法務省は所有者の全容が分からない土地について、一部の所有者によって売却や賃貸できる仕組みをつくる。所有者の所在が分からない「所有者不明土地」を対象とする。
売却の場合は共有者が不明所有者の持ち分について金銭を法務局に供託することで土地を取得し、共有関係を解消できるようにする。土地の賃貸や盛り土などの整備については、不明となっている人以外の残りの所有者の承諾で可能にする。手続きとして、不明者を突き止めるための必要な探索をすることを条件とし、他の所有者が異議を申し立てることができるように、広告することも前提となる。

2019年11月18日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant