中古減価償却資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費

事業を行っている時に、個人所有の建物、備品、車等のように使用や期間の経過により減価する資産(減価償却資産)を事業用(業務用)に転用することがあります。 この転用時には、それらの減価償却資産を金額評価して業務用資産として記帳することが必要となりますが、金額評価方法はどうなるでしょうか。

1.個人所有から法人事業への転用

原則、転用時の時価相当額で売却(譲渡)することになります。 法人では、中古減価償却資産の購入として取り扱われます。 個人の方では、 売却状況によっては譲渡所得の対象になる場合があります。

2.個人所有から個人事業への転用

資産計上の対象資産評価は、減価償却後の金額で考えなければなりません。

(1)転用時の未償却残高の計算

① 耐用年数の算定

非業務用資産の耐用年数は、その資産と同種の減価償却資産に係る法定耐用年数に1.5を乗じて計算した年数となります。

耐用年数 X 1.5 = 非業務用資産の耐用年数(1年未満の切捨て)

(注) 公表されています法定耐用年数表は、 事業用(業務用)を前提にしていますので、 非業務用は、 その1.5倍として取り扱われます。

② 減価償却累計額の算定

(イ)非業務用資産の経過年数の算定

非業務用資産の購入時から業務用転用時までの経過年数を求める。

業務用転用時の年月(1月未満は1月) - 購入時の年月(1月未満は1月)

= 経過年数(6月以上の端数は1年とし、6月未満は切捨て)

(ロ)減価償却方法と減価償却額の算定

非業務用資産の減価償却計算は、以下の算式で必ず旧定額法によります。

取得価額 X 90% X 非業務用資産の耐用年数に対応する旧定額法の償却率 X 経過年数 = 減価償却累計額

なお、 平成19年3月31日以前に取得した非業務用資産を業務の用に供した場合には、 償却可能限度額 (取得価額の95%相当額) に達した年分の翌年分以後、 その未償却残高 (取得価額の5%) に対して備忘価額1円を残し5年間で均等償却します)。

(取得価額  X  5%償却残存可能価額 - 1円) ÷ 5年 = 償却限度額

③ 未償却残高相当額の算定

取得価額 - 非業務時の減価償却累計額 = 未償却残高相当額(業務転用時の取得価額)

(2)転用後の減価償却費の算定

① 中古資産の改訂耐用年数の算定

中古資産となりますので、その資産の法定耐用年数によらずに、購入した中古資産の取得の時以後の使用可能期間の年数を耐用年数とすることができます。 この場合、今後の使用可能期間の年数を合理的に見積もることが困難なときは、簡便法による年数によることもできます。

(イ)法定耐用年数の一部を経過した資産

(法定耐用年数 - 経過年数) + 経過年数 X 20/100 = 改訂耐用年数

(ロ)法定耐用年数の全部を経過した資産

法定耐用年数 X 20/100 = 改訂耐用年数

(注)  経過年数は、購入から業務用転用時までの期間を年換算して改訂耐用年数までを計算します。 改訂耐用年数は、1年未満の端数は切捨てた年数とし、2年未満の場合は2年とします。

② 減価償却方法

業務用期間における減価償却資産の償却方法は、その資産の当初の購入年月日(非業務用から業務用に転用した日でないことに留意)により、以下の様に異なります。

当初の購入年月日 建物 建物以外の一般的な有形減価償却資産
平成10年3月31日以前 旧定額法 又は 旧定率法 旧定額法又は旧定率法
平成10年4月1日から 平成19年3月31日まで 旧定額法 旧定額法又は旧定率法
平成19年4月1日以後 定額法 定額法又は定率法

③ 初年度の減価償却額の算定

未償却残高相当額(業務転用時の取得価額)X 改訂耐用年数に対応する減価償却方法による償却率 X(事業月数 ÷ 12)= 減価償却額

2016年7月19日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant