コンビニ食品に軽減税率 財務省方針 店内飲食の禁止条件

2019年10月の消費増税と同時に導入する軽減税率制度への対応を巡り、財務省は店内に休憩所を持つコンビニやスーパーなどの小売店について、店内で買った飲食料品を原則として軽減税率の対象とする方針だ。休憩所に「飲食禁止」と明示し、実際に客がそこで飲食していないことが条件になる。
飲食料品は買って持ち帰れば8%の軽減税率が適用される。
小売店内にあるテーブルや椅子など「飲食設備」で食べる目的で飲食料品を買えば、軽減税率の適用はなく、税率は10%となる。

2018年10月4日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant