70歳まで就業 努力義務

2021年4月に施行される改正高年齢者雇用安定法では、企業は従業員が70歳になるまで就業機会を確保する努力義務を新たに負うことになる。

高年齢者雇用安定法改正のポイント
現行(65歳までの義務)①定年の引上げ
②継続雇用制度
③定年の廃止
いずれかの選択
新設(70歳までの努力義務)①②③は同上いずれかの選択
④⑤を選択(雇用契約にあたらない)する場合は従業員代表などの同意が必要
④継続的に業務委託契約を結ぶ制度の導入
⑤事業主主体のほか、事業主が委託・出資する団体が行う社会貢献活動に従事できる制度の導入

2020年8月24日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

自筆証書遺言の保管制度

既にご存知かも知れませんが、遺言に関しまして、2019年1月13日から自筆証書遺言の方式緩和(全文を自署から、財産目録はパソコン文書の作成等)、そして2020年7月10日から「自筆証書遺言の保管制度」が始まっています。遺言には、他に法律の専門家である公証人が関与して法形式の整った遺言書が作成し、公証役場が保管する一般的な「公正証書遺言」があります。
これまで生前に被相続人が書く自筆証書遺言は、内容に問題があっても死後まで分からず、信頼性に欠ける等から相続を巡るトラブルも少なくありませんでした。そこで、自筆証書遺言は、今後、公的機関である全国の法務局で形式に関し事前チェック後に原本保管(画像データ化)できるようにして、相続人が遺言があるかを簡単に調べられるようになります。法務局(遺言書保管所)に預けた場合は、通常の自筆証書遺言では必要となる家庭裁判所で相続人が立ち会って内容確認する「検認」の手続きを不要とし、又、財産目録はこれまで全文を自筆に限定していましたが、パソコンでの作成可能となります(但し、財産目録の毎ページに署名押印しなければなりません。又、自書によらない記載が両面に及ぶ場合には、その両面に署名押印しなければなりません(銀行通帳のコピー、不動産の登記事項証明書を財産目録として添付も可)。なお、自筆証書や財産目録の中に加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力が生じないことになっています)。遺言者以外の代筆でも、登記事項証明書や通帳の写しの添付等をし、それらを目録とすることもできます。この法務局に預ける場合の手数料は、以下の様に数千円程度に安価となっています。

申請の種別手数料
遺言書保管の請求3,900円
遺言書閲覧請求(原本)1,700円
遺言書情報証明書の交付1,400円
遺言書の撤回0円

遺言者は、法務局に無封のもので遺言書の保管申請や、その後の返還又は閲覧の請求を自ら法務局に出頭して行わなければなりません。
保管制度を利用した場合、相続人が関与できるのは遺言の作成者(遺言者)が亡くなった後です。なお、遺言者の死亡届が提出された場合、法務局から遺言者があらかじめ指定した一人(相続人等)に保管の事実を通知する制度を2021年度にも始める予定です。当初は、相続人(遺言で財産を贈与される遺贈者も含む)の1人から遺言者の写し交付・閲覧がなされた場合のみ、他の相続人等に遺言書が保管されていることを通知することになっています。

2020年8月23日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant