2020年度税制改正大綱:所得税、贈与税・相続税

2020年(令和2年)12月12日に自民、公明党両党は2020年度(令和2年度)の与党税制改正大綱を発表しました。以下は、その改正大綱の概要(所得税、贈与税・相続税)となります。

個人所得課税
1.NISAの延長及び新NISAの創設
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(少額投資非課税制度)では、居住者等が、 非課税口座を開設した年の1月1日以後、 投資可能期間になされた一定の適用要件を満たす少額上場株式等からの配当等及び譲渡益等に対しては、 非課税とされるものです。
(1)積立NISA(低リスクの投資信託等に投資対象を限定)の勘定設定期間を2042年(令和24年)12月31日まで5年延長する。
(2)ジュニアNISAは延長せずに2023年(令和5年)12月31日で終了とする。なお、2024年(令和6年)1月1日以後は、課税未成年者口座及び未成年者口座内の上場株式等及び金銭の全額について源泉徴収を行わずに払い出すことができます。
(3)現行の一般NISAは2023年(令和5年)12月31日での終了に合わせて、特定非課税累積投資契約(仮称)による新NISAを創設し、現行の積立NISAとの選択適用となります。

 現行(一般NISA)新NISA
非課税可能期間2023年(令和5年)12月末まで2024年(令和6年)1月~2028年(令和10年)12月末まで
非課税年間投資上限額
(譲渡益や配当等の運用益に対し非課税措置)
非課税管理勘定:120万円①特定累積投資勘定:20万円
②特定非課税管理勘定:102万円
非課税期間投資年から最長5年間投資年から最長5年間
非課税の投資可能商品上場株式、公募株式投資信託、ETF,REIT等2階建ての制度として:
①1階(低リスクの投資信託等に投資対象を限定した積立枠);特定累積投資勘定:特定の公募等株式投資信託
②2階(従来通り上場株式等にも投資できる枠);特定非課税管理勘定:上場株式等
原則として、①1階に投資した場合のみ、②2階にも投資が可能となり、例外として、上場株式のみへの投資の場合には、①1階の投資せずに②2階への投資が可能となります。

2.暗号資産デリバティブに係る雑所得等の取扱い
(1)先物取引に係る雑所得等の課税特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用対象から、暗号資産デリバティブに係る雑所得等は除外となります。
(2)2021年(令和3年)分より、金融商品取引業者等は、年間の暗号資産デリバティブ取引の差金等決済金額の支払調書を、翌年1月末までに税務署長に提出する必要があります。

3.低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設
個人が、都市計画区域内にある低未利用土地又はその上の権利を譲渡した場合に、一定の適用要件を満たすときには、その譲渡に係る長期譲渡所得から特別控除として100万円を控除することができます。その適用要件は、以下のとおりです。

市区町村長の承認



低未利用土地等であること及び譲渡後の低未利用土地等の利用について承認がされていること
所有期間譲渡年の1月1日現在で5年超であること
適用外となる譲渡の相手方買手が、売主個人の配偶者、その他の売主と一定の特別な関係がある者であれば適用外
譲渡対価その土地の上にある建物等を含めて譲渡金額が500万円以下であること
継続適用の制限前年又は前々年に当該制度の適用を受けていないこと
適用時期以下のいずれか遅い日から2022年(令和4年)12月31日までの間の譲渡に適用:
①土地基本法等の一部を改正する法律の施行日
②2020年(令和2年)7月1日

4.土地・住宅税制の適用期限延長等

項目期限
短期所有土地の譲渡等の土地譲渡等に係る事業所得等の課税特例適用停止措置の期限を3年延長
特定の居住用財産の買換え及び交換の長期譲渡所得の課税特例の適用期限2年延長
居住用財産の買換等の譲渡損失の繰越控除等の適用期限2年延長
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限2年延長
優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税特例について、一部適用対象変更の上、適用期限を延長する3年延長

5.配偶者居住権及び配偶者敷地利用権に係る譲渡所得の取扱い
(1)配偶者居住権及び配偶者敷地利用権の消滅等により対価を得た場合の課税の取扱い
合意解除や放棄により権利が消滅等し、配偶者が対価を取得した場合は、譲渡所得課税となるが、その際の取得費は以下の様に計算します。
  居住建物等の取得費(減価償却後)× 配偶者居住権等割合(注1)- 設定から消滅等までの期間に係る減価の額 = 取得費
(注1):設定時における配偶者居住権等の価額相当額 ÷ 設定時における居住建物等の価額相当額
(2)配偶者居住権及び配偶者敷地利用権の消滅前に居住用建物等を譲渡した場合の取得費の計算方法
相続人が相続により取得した居住建物等(配偶者居住権の目的となっている建物又はその建物の敷地となっている土地等)を、配偶者居住権及び配偶者敷地利用権の消滅前に居住用建物等を譲渡した場合の、譲渡所得の計算上控除する際の取得費は以下の様に計算します。
居住建物等の取得費(減価償却後)- 配偶者居住権等の取得費(注2) = 取得費 
(注2):設定日から譲渡日までの期間に係る減価の額を控除した金額

6.国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設
(1)個人が、2021年(令和3年)以降の各年において、「国外中古建物」を賃貸し不動産所得を有する場合に、その国外不動産所得の損失金額が生じるときは、その国外中古建物の減価償却費の相当部分の金額は、生じなかったものと見做すことになります。
「国外中古建物」とは、建物の減価償却費の計算にあたり、その対象年数の算定が「簡便法」又は「適正であることを証する一定の書類の添付がない見積法」をより行われているものとなります。
(2)上記の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合の、譲渡所得の金額の計算上、その取得費から、生じなかったと見做された償却費相当額部分は控除しないことになります。

7.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置(適用は2020年(令和2年)分以後)
居住者が未婚のひとり親(寡婦(寡夫)を除く)が、次の適用要件を満たす場合には、35万円控除が認められます。
① 未婚のひとり親と生計を一にする子の総所得金額等の金額が48万円以下であること
② 未婚のひとり親の合計所得金額が500万円(年収678万円)以下であること
③ 未婚のひとり親が入籍しない事実婚の世帯であっても住民票に事実婚の旨を登録記載されていないこと
(2)寡婦(寡夫)控除の見直し
① 寡婦控除の要件に新たに寡夫控除と同様に所得要件として、合計所得金額が500万円(年収678万円)以下であることを加える
② 寡婦(寡夫)の要件に住民票に事実婚の旨を登録記載されていないことを加える
③ 子ありの寡夫の控除額(現行所得税27万円)について、子ありの寡婦と同様に同額の35万円とする

8.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し(適用は2023年(令和5年)分以降)
扶養控除の対象者から日本国外に居住する親族のうち、30歳以上70歳未満の者が除外となります。但し、下記のいずれかに該当する者は適用対象のままです(明らかにする書類が必要)。

扶養控除の対象者提出又は提示が必要な書類
留学により非居住者となった者公的な在留者であることを証する書類
障害者
居住者から年間38万円以上の生活費又は教育費の支給を受けている者送金関係書類等で38万円以上であることを明らかにする書類

9.確定拠出年金制度の見直し

改正項目対象制度改正前改正後
加入年齢の見直し企業型DC厚生年金被保険者の65歳未満厚生年金被保険者の70歳未満
個人型のDC(iDeCo)及び農業者年金制度国民年金被保険者の60歳未満国民年金被保険者の65歳未満
受給開始時期の選択肢の拡大企業型DC・個人型DC(iDeCo)60歳~70歳の間で選択70歳以降も選択可
DB60歳~65歳の間で選択60歳~70歳の間で選択

10.相続国外財産に係る相続直後の国外財産調書等への記載の柔軟化
相続開始の日に属する年度の12月31日に有する国外財産調書については、その相続又は遺贈により取得した国外財産を記載しないで提出することができるようになります。この場合の提出義務の判定には、その相続国外財産の価額を除外して行うことになります(国外財産調書における相続財産についても同様となります)。
改正は、2020年(令和2年)分以後の国外財産調書又は国外財産調書について適用となります。

11.居住用財産の譲渡特例を適用した場合における住宅ローン控除適用の見直し
新規住宅の居住年から3年目に新規住宅及びその敷地の土地等以外の資産の譲渡(従前住宅を譲渡)した場合において、その従前住宅を譲渡に対して、下記の譲渡特例の適用を受けるときには、新規住宅について住宅ローン控除の適用ができないことになります。
① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税特例
② 居住用財産の譲渡所得の特別控除
③ 特定の居住用財産等の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税特例
改正は、2020年(令和2年)4月1日以後に従前住宅等を譲渡する場合に適用となります。

以上

贈与税・相続税(資産課税)
1.所有者不明土地等に係る課税上の措置
(1)現に所有している者の申告の制度化(2020年(令和2年)4月1日以後の条例の施行日以後から適用)
登記簿上の所有者が死亡している場合、市町村長は条例によりその土地又は家屋を現に所有している者に対して固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができることになります。罰則も設けることになっています。
(2)使用者を所有者とみなす制度の拡大(2021年(令和3年)度以後の年度分の固定資産税から適用)
市町村は、一定の調査を尽くしてもなお固定資産の.所有者が一人も明らかとならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その使用者に固定資産税を課すことができることになります。

2.住宅用家屋の所有権移転等における登録免許税
登録免許税の軽減税率の適用措置を2年延長する。

3.不動産譲渡に関する契約書等に係る印紙税
印紙税の税率特例措置の適用措置を2年延長する。

4.医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限延長
適用期限が3年延長となります。

以上

2019年12月31日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

税制改正大綱 新産業育成へ投資減税

自民、公明両党は12日、2020年度税制改正大綱を決めた。当該大綱のポイントは以下の通り。

資産作り確定拠出年金で企業型は70歳、個人型は65歳まで掛金の拠出可能へ
NISAを2024年に2階建ての新制度へ。
積立NISAは期間延長
ネットで少額出資しやすく、エンジェル税制を拡充
未婚のひとり親年収678万円以下を対象に35万円を所得控除
富裕層5千万円超の海外資産を持つ富裕層の資産把握を厳しく
新興企業大企業からスタートアップへの1憶円以上の出資に税優遇
連結納税グループ各社が別々に申告・納税する仕組みに。研究開発費の優遇枠はグループ間で共有
大企業資本金100憶円超の大企業は飲食費の損金算入ができなくなる
資本取引を通じて意図的に赤字を出す節税策に対策
5G網の整備を支援。投資額の15%を税額控除。2020年度から2年間の時限措置
2019年12月13日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

償却資産の申告(固定資産税): 申告書提出期限1月末

1. 固定資産税とは
固定資産税とは、1月1日現在で国内に土地、家屋又は償却資産(事業用資産)の固定資産を所有している者に対し、当該固定資産の評価額を基に算定された税額を資産の所在する市区町村(東京23区内は特例で区でなく都が課税)が課する地方税をいいます。
課税対象のうち、土地と家屋については登記簿等で市区町村では実在を確認できることになりますが、償却資産は毎年1月1日に所有しているものを自己申告を通じて、固定資産(償却資産)課税台帳に登録され課税されることになります。

2. 固定資産税(土地・家屋)
土地と家屋については、登記事項のため市区町村は、その登記簿等に基づいて固定資産税を計算し、1月1日現在の所有者に納税通知書と同時に課税明細書が5月末前後に送られてきますので、当所有者は申告等の手続の必要はありません。
税率はいずれも1.4%であり、土地は課税標準額に、家屋は課税台帳に登録されている価格に掛けて税額が算定されます。なお、市区町村内に所有する固定資産の課税標準額が、土地30万円、家屋20万円未満の場合には、固定資産税は課税されません。
納期は年4回(6月、9月、12月、2月:市区町村によっては1ヶ月早まるところもあります)です。土地とは、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野等です。家屋とは、住宅、店舗、工場、倉庫等です。

3. 固定資産税(償却資産)
償却資産とは、土地と家屋以外の事業用に供している減価償却対象資産のものをいいます。1月1日現在で償却資産を事業用に使用している所有者(法人や個人事業者)は、所定の申告書を作成し、1月31日までに償却資産の所在する市区町村ごとに提出しなければなりません。課税対象が償却資産に対する税金ということで償却資産税とも言われています。

(1)償却資産の対象(課税資産)
法人や個人で事業を行っている方で事業のために使用している減価償却の対象資産のうち、その取得価額が一定金額以上のものについては、償却資産となります。具体的には、以下のようなものが償却資産となっています。

① 構築物
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備等、並びに建物付属設備(受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等)
② 機械及び装置
各種製造設備等の機器及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備等
③ 船舶
ボート、釣船、漁船、遊覧船等
④ 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
⑤ 車両及び運搬具
大型特殊自動車、構内運搬車,貨車、客車等
⑥ 工具、器具及び備品
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、ルームエアコン、自動販売機等

以下の資産も償却資産として申告の対象になります。
・ 建設仮勘定で処理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、1月1日現在で事業用に供することができる場合
・ 遊休又は未稼働の資産であっても、1月1日現在で事業用に供することが出来る状態にある場合
・ 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の資産であっても、有形固定資産として計上し、減価償却している場合
・ 青色申告の中小企業法人・個人事業者については、取得価額が30万円未満の資産を一時に損金算入する処理(少額資産償却特例)がなされていても、この特例は国税(法人税・所得税)に関する制度であり、この地方税の固定資産税には適用されません。従って、この資産は固定資産税の申告対象となります。
その他、 所有権が留保されている資産(賃貸資産、 等)

(2)償却資産の非課税資産
償却資産の対象とならないものは、次のとおりです
(1) 土地や建物(いずれも登記対象資産であることから、 所有者を把握できますので敢えて償却資産として申告の対象にしていません)
(2) 自動車税・軽自動車税の課税対象(2重課税の排除)
(3) 無形固定資産(特許権、 営業権、 ソフトウェア等)
(4) 繰延資産
(5) 生物(観賞用、 興行用その他これらに準ずる生物は除く)
(6) 金額的に少額資産と言われる下記の資産:
① 取得価額が10万円未満の資産で一時に損金算入、 又は必要経費として処理されたもの
② 取得価額が10万円以上20万円未満の資産で、 税務上、 3年間で一括償却しているもの
注1: 租税特別措置法の規定により、 一定の中小企業に対する特例を適用して、 取得価額が30万円未満の資産で一時に損金算入、 又は必要経費として処理されたものでも、償却資産の申告対象になっています。
注2: 上記以外の資産で企業や個人で事業を行なっている方が事業のために用いることができる資産、 即ち、 構築物、 機械及び装置、 船舶、 航空機、車両及び運搬具、 工具・器具及び備品で有形減価償却資産が対象となります。 次のものも償却資産の対象となります。
(1) 建設仮勘定で計上されている資産、 簿外資産及び償却済資産であっても事業用に供することができるもの
(2) 遊休又は未稼働のものであっても事業用に供することができるもの
(3) 改良費(資本的支出)
(4) 家屋に施した建築設備・造作等のうち、 償却資産として取り扱うもの
建築設備における家屋(建物・建物附属設備)と償却資産とを区分して評価することになります。 家屋と設備の所有者が同一の場合に、 償却資産として取り扱うものは次の要件を満たすものです。
① 構造的に家屋と一体的でないもの (野外給水塔、 独立煙突等)
② 家屋から独立した機械及び装置として性格の強いもの (受・変電設備)
③ 特定の生産又は業務に使用されるもの (動力用配線設備等)
④ 単に移動を防止する程度に家屋に取り付けられたもの (ルームエアコン等)
⑤ 顧客の求めに応ずるサ-ビス設備

(4)固定資産税額等の算出方法(資産が所在する所轄の市区町村ごとに行ない、 申告書を作成します)
(1) 評価価額の算出方法
① 取得初年度
評価価額 = 取得価額 X 耐用年数に応ずる減価率 X 1/2(50%)
② 取得後2年目以降
評価価額 = 前年度の評価価額 X 耐用年数に応ずる減価率
(2) 固定資産税額の算出方法
① 課税標準額の集計(1,000円未満切捨て)
各資産の評価価額を集計(合算)した額が課税標準額(決定価格となります)です。
課税標準額が150万円未満の場合には、 固定資産税は課税されません。
② 税額の計算
固定資産税額(100円未満切捨て) = 課税標準額(1,000円未満切捨て) X 税率(1.4%)

(5)償却資産の申告
所定の償却資産申告書、 種類別明細書、 等の書類を資産の所在する市区町村ごとに作成し、 1月末までに提出(申告)することになります。 申告方式には、 以下の2方法がありますが、通常は一般方式を採用しています。
その方式とは、 前年中(申告対象年度)に増加又は減少した資産内容を申告するのみで、 評価額、 税額等は所管事務所で行う方式です。
注1: 前年中に増加又は減少した資産が無い場合でも申告は必要です。 その場合には、 申告書上の備考に「増減なし」等を付記します。
注2: 事業を行なっていますが、 対象償却資産を所有されていない場合でも申告は必要です。 その場合には、 申告書上の備考に「該当資産なし」を付記します。

以上

2019年12月10日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

年金改革 支え手拡大重点

政府が検討を進めてきた公的年金制度の改革案が5日、固まった。中小企業で働くパート労働者も厚生年金への加入を義務付けるほか、75歳から受け取り始めると月あたりの年金額を最大84%増やせる仕組みに変える。
1.厚生年金のパート適用拡大
厚生年金の対象となる企業規模の要件を、従業員501人以上から51人に引き下げる。
①2022年10月に従業員501人以上から101人以上の企業に対象を拡大
②2024年10月には51人以上に対象を拡大
2.厚生年金の受給開始年齢の拡大
今は原則65歳が受給開始年齢で、60歳~70歳の間で選べる年金の受給開始年齢を60歳~75歳まで延ばす。
3.在職老齢年金の見直し
働く高齢者の厚生年金を減らす「在職老齢年金」を見直し、働く60歳~64歳の厚生年金の一部を停止(減額)する基準額を厚生年金と賃金の合計が月28万円から47万円に引き上げる。

2019年12月6日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant