老後の資産形成方法(主にイデコ)の検証

最近のニュースの中で国の公的年金だけでは老後の生活資金が2千万円不足するとかということが話題となりました。確かに、現行の年金受給金額からすれば、大多数の方は、計算上では年金受給金額だけでは、生活資金が不足することは否定できないところです。その為に、老後資金・資産を十分に確保するには自助努力が欠かせないところです。各種の資産形成方法がありますが、以下では税制上優遇のある年金等を中心に列挙しますが、その中で最近存在感が高まっている確定拠出年金の個人型(イデコ)を含めて紹介してみたいと思います。

1.年金・退職金制度
(1)公的年金(国の組織運営)
① 国民年金(老齢基礎年金、遺族基礎年金、障害基礎年金)
国民年金基金(任意加入)
② 厚生年金(老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金)
(2)企業年金(企業の組織運営)
① 確定拠出年金(企業型):下記4を参照
② 確定給付年金
③ 厚生年金基金(厚生年金の上乗せ部分)
④ 中小企業退職金共済制度(中退共制度)
⑤ 中小企業主掛金納付制度(イデコプラス):下記4を参照
⑥ その他退職金制度
(3)個人年金(個人の組織運営)
① 確定拠出年金(個人型:イデコ):下記4を参照
② 貯蓄型個人年金保険
③ 小規模企業共済(個人事業)

2.有価証券投資運用
(1)特定口座取引・一般口座取引
(2)少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度
① 少額投資非課税制度(NISA)
② 少額投資累積非課税制度(積立NISA)
③ 未成年者少額投資非課税制度(子供版ジュニアNISA) 
最近、税制優遇のあるNISAの口座数が約1,200万口座になっています。

3.その他
他にも様々はものがあり、身近なものでは、不動産投資、暗号資産(仮想通貨)投資、先物・FX取引、等があります。

4.確定拠出年金(DC)の概要:個人型(イデコ)
確定拠出年金とは、確定拠出年金法を根拠に私的年金であり、個人の加入者が所定の掛金額を納め、その資金の運用を個人自身が指示してその運用の結果総額を将来受給するものです。この確定拠出年金には、企業型と個人型があります。

 企業型 個人型(イデコ)
定義確定拠出年金制度を設ける会社が掛金を毎月積立て(拠出)し、従業員が自ら年金資産の運用を行う制度です。個人が積極的に老後の資産形成を図ろうとする制度です。このイデコと呼ばれる確定拠出年金は、金融機関(運営管理機構)を個人で選択して、掛金限度額の範囲内で掛金額を決めて、国民年金基金連合会に定期的に積み立て行くことになるものです。
加入対象者確定拠出年金制度を設けている企業の従業員(国民年金の第2号被保険者)①自営業、学生等の20歳以上60歳未満の方(国民年金の第1号被保険者)
②専業主婦・主夫、パート労働者等の20歳以上60歳未満の方(国民年金の第3号被保険者:厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている方)
③会社員、公務員の60歳未満の厚生年金の被保険者の方(国民年金の第2号被保険者)
加入者数直近で約720万人と増加傾向(対象会社員の約2割加入)直近で約130万人と増加傾向(2017年に専業主婦、公務員等の加入対象を拡大)
掛金月額5,000円から1,000円単位で選択し、掛金は年1回変更可能で、60歳まで積立できます。
月額掛金限度額年額掛金限度額月額掛金限度額年額掛金限度額
他の企業年金が無い場合55,000円660,000円①自営業等68,000円816,000円
他の企業年金と組合せている場合27,500円330,000円②専業主婦等23,000円276,000円
③会社員(注2)

会社に企業年金制度が無い
23,000円276,000円
(注1) 企業型確定拠出年金加入者について、 その者が①マッチング拠出を行なわないこと及び②個人型確定拠出年金制度の加入者になることができることについて、 企業型確定拠出年金の規約の定めがある場合にのみ個人型確定拠出年金制度の加入者を可能とします。 その場合の企業型確定拠出年金制度の年間拠出限度額は、 下記の金額となります。③会社員(注1)企業型確定拠出年金加入者(他の企業年金がない場合)(注1)
20,000円240,000円
③会社員(注1)企業型確定拠出年金加入者(他の企業年金がない場合)(注1)
12,000円144,000円
③会社員・公務員確定給付型年金のみ加入者及び公務員等共済加入者
12,000円144,000円
月額掛金限度額年額掛金限度額
他の企業年金が無い場合35,000円420,000円
他の企業年金と組合せている場合15,500円186,000円
税制優遇①掛金積立時:全額が会社の経費(損金)
②運用時:運用益は非課税
③受給時(原則、60歳以降):
イ 年金として受給(65歳以降):雑所得として公的年金等控除の適用
ロ 一時金として受給:退職所得として退職所得控除の適用
①掛金積立時:全額が社会保険料控除対象
②運用時:運用益は非課税
③受給時(原則、60歳以降):
イ 年金として受給(65歳以降):雑所得として公的年金等控除の適用
ロ 一時金として受給:退職所得として退職所得控除の適用
イデコプラス(注2)イデコの個人加入者に対して、会社(対象は、会社に企業年金制度が無い従業員100人以下の企業)が掛金(中小事業主掛金)を上乗せし、従業員の老後の資産形成を支援するものです。この場合、月額掛金限度額は、中小事業主掛金と個人加入者掛金の合計額は、23,000円となります(個人加入者掛金が既に23,000円の場合には、中小事業主掛金の上乗せはできません)。
掛金納付は、個人加入者掛金分は給与天引し、これに中小事業主掛金を加えて会社が国民年金基金連合会に行います。
確定拠出年金デメリット確定拠出年金制度のデメリットもありますので、制度内容をよく検討し選択する必要があります。
①受給開始は早くて60歳以降になります(60歳まで引出不可)。又、途中で積立てをストップすることは可能ですが、その場合でも60歳までは、所定の管理手数料を負担する必要があります。又、「60歳」から受取れるのは、確定拠出年金の加入期間が「10年以上」の場合に限られます(10年未満は所定の受給年齢が決まっています)。同時に、加入・積立が、60歳未満という条件があり、中高年の方には不向きな面があります。なお、積立運用は最長90歳までは可能。
②リスクの高い商品に投資している場合、運用益も高くなることもありますが、逆に運用損になり積立掛金額よりも下回り、いわゆる元本割れとなるリスクがあります。又、途中での株式等の損失は申告分離課税等を適用できません。
③企業型確定拠出年金は、持運び可能ですが、転籍先企業に当該年金制度が無い場合には、個人型に移行するしかありません。
④金融機関(運営管理機構)ごとに取扱い商品が異なり、個人が希望する商品を選択することができない場合もあります。
2019年8月16日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

ふるさと納税と個人寄附金控除

A. ふるさと納税の見直し
ふるさと納税の適用を見直し、令和元年(2019年)6月1日以後に行われる寄附金から適用となりました。
総務大臣は、所定の基準に適合する都道府県等をふるさと納税適用の対象とします。
① 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
② 上記都道府県等で返礼品は、以下のいずれも満たす都道府県等であること。
(イ)返礼品の返礼割合は3割以下とすること
(ロ)返礼品は地場産品とすること
総務大臣から指定された都道府県等に対する寄付金のみがふるさと納税(個人住民税の寄附金税額控除)の適用対象となります。対象外ものは、通常の寄附金控除として取扱うことになります。

ふるさと納税の控除方式は、所得税におきましては所得控除ですが、住民税では所得控除ではなく税額控除(ふるさと納税では住民税特例控除となります)となりますので、所得金額の多寡により寄付されたふるさと納税から2千円控除後の全額と税金負担減とがイコールとなります。このイコールになる寄付金額(限度額)は、後述していますが次の計算式で算出できます。
 寄附金限度額 = 個人住民税所得割額X 20%÷(90%-所得税率X1.021)
+ 2千円

B. 個人寄附金控除
ふるさと納税を行う人が増えていますが、 これも寄附金ということで税制上では、 税負担の軽減が図られています。 以下では、個人からの寄附行為に対する税務上の取扱いを確認したいと思います。
1.税務上の寄附金控除(所得控除と税額控除)とは
寄附金控除の適用を受けるには、寄附の相手先が「特定寄附金」の対象として認められていることが必要となります。 「特定寄附金」に該当すれば所得から一定の寄附金額を控除できるという「所得控除」が認められ、更にその中で一定の寄附金に該当しますと、所得控除に代えて、税額から一定金額を控除できるという「税額控除」を選択することができます。
2.「特定寄附金」の主な範囲
(1)国又は地方公共団体に対する寄附金
ふるさと納税もここに含まれます。
(2)指定寄附金
公益を目的とする事業法人(公益社団法人、公益財団法人等)、又は一定の要件を満たす団体に寄附するもののうち、財務大臣が指定した緊急性を要するものとした寄附金
(3)政治活動に関する寄附金
(4)特定公益増進法人に対する寄附金
公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、一定の学校法人等
(5)認定特定非営利法人等(認定NPO法人等)に対する寄附金
3.「税額控除」対象の寄附金と税額控除額
税額控除を税務上では「特別控除」という表現で規定しており、以下のものがあります。
① 政党等寄附金特別控除
特定の政治献金のうち、政党や政治資金団体へ寄附された場合の税額控除額
(イ)年間の政党等特定寄附金合計額(注1)又は総所得金額等の40%相当額のいずれか少ない金額 - 2千円(注1)
(ロ)上記(イ)X 30%
(ハ)所得税額 X 25%
(ニ)上記(ロ)と(ハ)のいずれか低い金額 = 政党等寄附金特別控除
② 公益社団法人等寄附金特別控除
一定の要件を満たす公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、国立大学法人、公立大学法人等へ寄附をされた場合の税額控除額
(イ)年間の公益社団特定寄附金合計額(注1)又は総所得金額等の40%相当額のいずれか少ない金額 - 2千円(注1)
(ロ)上記(イ)X 40%
(ハ)所得税額 X 25%(注2)
(ニ)上記(ロ)と(ハ)のいずれか低い金額 = 公益社団法人等寄附金特別控除
③ 認定NPO法人等寄附金特別控除
一定の要件を満たす認定NPO法人へ寄附された場合の税額控除額
(イ)年間の認定NPO特定寄附金合計額(注1)又は総所得金額等の40%相当額のいずれか少ない金額 - 2千円(注1)
(ロ)上記(イ)X 40%
(ハ)所得税額 X 25%(注2)
(ニ)上記(ロ)と(ハ)のいずれか低い金額 = 認定NPO法人等寄附金特別控除
注1:この控除対象寄附金額(総所得金額等の40%相当額)及び控除適用下限額(2千円)の判定は、 所得控除対象の寄附金額及び税額控除対象の寄附金額と合わせて総合計でおこないます。
注2:この判定は、公益社団法人等寄附金と認定NPO法人等寄附金との合計でおこないます(政党等寄附金は含まず別枠での判定)。

上記の①~③の特定寄附金に該当された場合には、当該税額控除と下記の所得控除の有利な方をそれぞれ選択適用することができます。
4.「所得税寄附金控除」の計算
ふるさと納税(税額控除の適用は認められません)等の特定寄附金には寄附金所得控除額が認められていますが、その計算式は次のとおりです。
(イ)年間の特定寄附金合計額(注1)
(ロ)総所得金額等 X 40%
(ハ)上記(イ)と(ロ)のいずれか低い金額
(ニ)上記(ハ)の金額 - 2千円 = 寄附金所得控除額
(ホ)所得税の軽減税額
    寄附金所得控除額 X 所得税率 X 1.021% 
5.「住民税寄附金税額控除」の計算
上記では、所得税における寄附金の控除についてでしたが、同時に住民税におきましても特定の寄附金に対しては寄附金控除が認められています。 例えば、次の様な寄附金が対象となります。
① 都道府県・市区町村へのふるさと納税
② 住所地の日本赤十字社支部
③ 住所地の都道府県共同募金会
④ 住所地の都道府県が条例で指定する社会福祉法人
⑤ 住所地の都道府県・市区町村ともに条例で指定する認定NPO法人
なお、住民税においての控除方式は、税額控除のみとなっています。 住民税は、都府県民税と市町村民税とに分かれ、寄附金も特定寄附金になるものか否かは条例により異なりますので別々に計算する必要があります。
(1)住民税基本控除分
(イ)年間の都府県、市町村又は特別区等への特定寄附金合計額
(ロ)総所得金額等の30%相当額
(ハ)上記(イ)と(ロ)のいずれか低い金額
(ニ)上記(ハ)の金額 - 2千円 
(ホ)上記(ニ)の金額 X 10%(都府県民税4%、市町村民税6%:平成30年度分より2%と8%に標準税率の変更)= 住民税基本控除分
(2)住民税特例控除分
(イ)年間の都府県、市町村又は特別区への特定寄附金合計額 - 2千円
(ロ)上記(イ)の金額 X (90% - 所得税率 X 1.021 X 5/5(平成30年度分より都府県民税1/5、市町村民税4/5)
(ハ)住民税所得割額 X 20%相当額
(ニ)上記(ロ)と(ハ)のいずれか低い金額 = 住民税特例控除分
(3)住民税の寄附金税額控除額 = (1)+ (2) 
6.寄附金限度額の計算
ふるさと納税でよく言われるのが、寄附金額から2千円控除した金額の全てが税金計算上、控除されることになるということですが、 これは正しいでしょうか。 これまでの寄附金の限度計算では、総所得金額等(注3)の40%或いは30%、又は住民税所得割額(注4)の20%が限度という算式がありましたので、寄附金には所得金額の多寡により一定の寄附金額控除に限度があることが分かります。 上記から、
寄附金限度額 = 個人住民税所得割額X 20%÷(90%-所得税率X1.021)+ 2千円
の算式が導かれます。 ご存知の様に所得税率は、累進税率の7段階に分かれていますので、次の表が寄附金限度額の目安となるかと思います。

所得税の課税所得額所得税率寄附金限度額
195万円未満5%個人住民税所得割額 X 23.558% + 2千円
195~330万円未満10%個人住民税所得割額 X 25.065% + 2千円
330~695万円未満20%個人住民税所得割額 X 28.743% + 2千円
695~900万円未満23%個人住民税所得割額 X 30.067% + 2千円
900~1,800万円未満 33%個人住民税所得割額 X 35.519% + 2千円
1,800~4,000万円未満40%個人住民税所得割額 X 40.683% + 2千円
4,000万円以上45%個人住民税所得割額 X 45.397% + 2千円

注3:総所得金額等とは
所得税計算での総合課税所得金額及び申告分離課税所得金額を合算し、かつ、各種の繰越損失控除を使用していた場合には、その使用額を加算(控除前に戻す)したところの所得金額。
注4:住民税所得割額とは
住民税計算での課税所得金額に税率を乗じた税額(総合課税に係る税額控除前所得割額と分離課税に係る税額控除前所得割額との合計額)から調整控除額(通常2,500円)を控除した後の税額。

例えば、給与所得500万円、社会保険料50万円、基礎控除38万円(住民税では33万円)の場合の人が、ふるさと納税30万円を行った場合と行わなかった場合の所得税及び住民税は以下のようになります。
(1)ふるさと納税30万円を行わなかった場合
① 所得税額
5,000,000 - (500,000 + 380,000) = 4,120,000
(4,120,000 X 20% - 427,500) X 1.021 = 404,826  404,800(所得税額)
② 住民税額
5,000,000 - (500,000 + 330,000) = 4,170,000
4,170,000 X 10% = 417,000円(住民税額)
(2)ふるさと納税30万円を行った場合
① 所得税額
(イ)特定寄附金合計額 300,000
(ロ)5,000,000 X 40% = 2,000,000
(ハ)上記(イ)と(ロ)のいずれか低い金額 300,000
(ニ)300,000 - 2,000 = 298,000寄附金所得控除額
(ホ)所得税額
5,000,000 - (500,000 + 298,000 + 380,000) = 3,822,000
(3,822,000 X 20% - 427,500) X 1.021 = 343,974  343,900 (所得税額)
(へ)寄附金による所得税額の軽減税額
   寄附金所得控除額 X 所得税率 X 1.021 = 298,000 X 20% X 1.021 = 60,900円 
② 住民税額
(1)住民税基本控除分
(イ)特定寄附金合計額 300,000
(ロ)5,000,000 X 30% = 1,500,000
(ハ)上記(イ)と(ロ)のいずれか低い金額 300,000
(ニ)300,000 - 2,000 = 298,000 
(ホ)298,000 X 10% = 29,800
(2)住民税特例控除分
(イ)特定寄附金合計額300,000 - 2,000 = 298,000
(ロ)298,000 X (90% - 20% X 1.021) X 5/5(都府県民税2/5、市町村民税3/5)= 207,348
(ハ)住民税所得割額 (4,170,000 X 10% - 2,500) X 20% = 82,900
(二)上記(ロ)と(ハ)のいずれか低い金額 82,900
(3)住民税の寄附金税額控除額 = 29,800 + 82,900 = 112,700円
(4)住民税額
5,000,000 - (500,000 + 330,000) = 4,170,000
4,170,000 X 10% - 112,700 = 304,300円(住民税額)
③ 所得税・住民税への軽減税額
所得税60,900 + 住民税112,700 = 173,600円
④ 寄附金限度額
以上の寄附額300,000円の例からは、 制限・上限に該当となるケースでしたが、 該当しない寄附額はいくらであったかは、 以下の計算で算出できます。
個人住民税所得割額X 20% ÷ (90% - 所得税率X 1.021)+ 2,000 = 414,500 (4,170,000 X 10% - 2,500) X 20% ÷ (90% - 20% X 1.021) + 2,000 = 240,286円
計算結果から、 240,286円相当額が制限・上限に触れることのないレベル、 即ち、寄附金限度額ということになります。

以上

2019年8月15日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

事業承継、親族外も支援 中小企業に税制優遇検討

跡継ぎのいない中小企業の経営者が第三者に円滑に事業を譲り渡せるよう、中小企業庁と財務省は新たな支援税制の創設を検討する。
* 経営者が会社を売った時に手にする利益にかかる税金を、一定条件のもとで繰り延べる。又、経営者が退任後、譲渡益を元手にベンチャー企業などに投資した赤字が発生した場合などは、赤字と譲渡益に生じた黒字を相殺することを認める。
* 会社を譲り受けた第三者側には、承継に伴って発生した「のれん」の価値について、通常は5年かけて償却するところを、特別に一括償却できる。又、承継後に投資損失に備えて計上した引当金を税務上の損失として扱い、毎年の税負担を圧縮できる。

2019年8月14日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

親族の債務 知らずに相続人に 認知後3ヵ月放棄可能

伯父の債務を相続放棄しないまま父親が死亡した場合(再転相続)、その債務を引き継ぐことになった子どもはいつまでに相続放棄すれば返済を免れるのか。こうしたケースで、最高裁第2小法廷は9日、子ども自身が債務の相続人になったことを知って(強制執行の通知日)から3ヵ月以内に相続放棄すれよいとする初判断を示した。
これまでは親族の債務に関する子どもの認識に関わらず、親の死亡を知った時点を熟慮期間の起算点とする法解釈が通説だった。

2019年8月10日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant