定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い(法人税基本通達案)

国税庁は先月、生命保険各社が節税対策になると販売していた解約返戻率が高い定期保険等について、課税ルールの見直しの基本通達案を発表しています。その概要は以下の通りですが、来月の6月には外部コメントを受け最終化される予定になっています。過熱した節税保険ブームに歯止めをかけるということから、見直しの基本方針には変更が無いかと思われます。
1.対象の保険とは
法人が契約者で役員又は使用人(これらの親族も含む)を被保険者とする保険期間が3年以上の定期保険又は第三分野保険で最高解約返戻率が50%超の加入保険が対象となります。
従いまして、対象外となる全損タイプの定期保険等は、次のものになります。
(1)保険期間が3年未満の定期保険等
(2)最高解約返戻率が50%以下の定期保険等
(3)最高解約返戻率が70%以下、かつ、年換算保険料相当額(保険料総額÷保険期間)が20万円以下の定期保険等

2.保険料の取扱い
(1)最高解約返戻率 50%超~70%以下のケース

保険開始から終了までの各期間支払保険料 積立保険資産
資産計上損金計上
100分の40相当期間(資産計上期間)40% 60% 40%積立
資産計上期間経過後から100分の75相当期間100%
100分の75相当期間から保険終了まで100%当該期間に均等取崩して損金計上

注:但し、被保険者1人当たり年換算保険料相当額が20万円以下の場合には、全額損金計上。

(2)最高解約返戻率 70%超~85%以下のケース

保険開始から終了までの各期間支払保険料 積立保険資産
資産計上損金計上
100分の40相当期間(資産計上期間)
60% 40% 60%積立
資産計上期間経過後から100分の75相当期間100%
100分の75相当期間から保険終了まで
100%当該期間に均等取崩して損金計上

(3)最高解約返戻率 85%超のケース

保険開始から終了までの各期間 支払保険料 積立保険資産
資産計上 損金計上
開始から最高解約返戻率となる期間(各期間において、その解約返戻金相当額から前期の解約返戻金相当額を控除した金額を年換算保険料相当額で除した割合が70%を超える期間がある場合には、その超えることとなる最も遅い期間)の終了までの期間(資産計上期間:但し、資産計上期間が5年未満の場合には、開始から5年経過までとし、保険期間が10年未満の場合には、開始から当保険期間の100分の50に相当する期間終了までとする)支払保険料X最高解約返戻率X70%(但し、保険期間開始10年までは70%ではなく90%)支払保険料X最高解約返戻率X30%(但し、保険期間開始10年までは30%ではなく10%)所定割合の積立
資産計上期間経過後100%
資産計上期間経過後で解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間経過後から保険終了まで100%当該期間に均等取崩して損金計上

3.記帳処理の例示
設例:
保険期間:20年(事業年度の月始め契約)
保険料:月額20万円(年額240万円)
最高解約返戻率:70%
(1)資産計上期間
20年X40%=8年目までは、保険料の60%は資産計上、40%は損金計上
各年の年間の仕訳:

 (借方)積立保険資産 144万円  (貸方) 現預金    240万円
     保険料     96万円 
(2)資産計上期間後から75%相当経過までの期間
9年目(資産計上期間後)から15年目(20年X75%)までは、保険料の100%は損金計上
各年の年間の仕訳:
 (借方)保険料    240万円  (貸方) 現預金    240万円
(3)75%相当経過後から契約終了までの期間
20年-15年(20年X75%)=5年間(契約終了までの残期間)は、保険料の100%は損金計上
144万円X8年間=1,152万円(積立保険資産の総額)
1,152万円÷5年=230.4万円(年間積立保険資産の取崩額)は、取崩し各年に損金計上
各年の年間の仕訳:
 (借方)保険料    470.4万円 (貸方) 現預金    240万円
                       積立保険資産 230.4万円 

以上

2019年5月3日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

働き方改革法施行による労働環境の変化

残業時間規制等を柱とする働き方改革関連法が4月に施行され1ヵ月が経過しましたが、今後の働き方にどの様に影響されてくるのか、改めて導入時期から確認してみたいと思います。

1.2019年4月(大企業)から残業時間規制
A. 労働時間給のケース:残業時間の上限規制
残業時間は、原則として月45時間、年間360時間が上限
特例として最大でも単月100時間以内、年間720時間以内(但し、2~6ヵ月平均80時間以内、月40時間超は年6ヵ月までの制限)
違反事業者の罰則:6ヵ月以下懲役または30万円以下の罰金
適用開始時期:大企業は2019年4月
中小企業は2020年4月
特定業種は2024年4月(建設業、自動車運転業、医師などの業種)

B 脱時間給(高度プロフェッショナル)制度の導入
労働時間に縛られず、仕事の成果で報酬が決まる制度が新たに導入され、適用対象者は年収が1,075万円以上で、かつ、対象業種は以下の5業種に限定されます。
① 金融商品の開発(金融工学の知識などに基づき、金融商品を開発する業務)
② トレーダーやディーラー(金融知識を用いて自ら投資判断し、資産運用したり有価証券を売買したりする業務)
③ アナリスト(調査・分析のうえで今後の企業価値を予測し、推奨銘柄について投資判断につながるレポートを作成や助言する業務)
④ コンサルタント(コンサルティング会社で顧客企業の事業調査・分析をもとに経営戦略を助言・支援する業務
⑤ 研究開発(新たな技術や商品の研究開発する業務)
当制度を導入する条件:労使の委員会で対象業務や社員の範囲などを決議し、労働基準監督署に届出る必要があります。又、対象社員には年104日以上の休日を取得させる他、健康確保措置も組み合わせます。例えば、翌日の勤務までに11時間以上間隔を空けることや、臨時の健康診断を受けさせるなど、健康を守る対策の中から労使で選択します。対象社員から書面での同意を得ることも必要となります。

2.2020年4月(大企業)から同一労働同一賃金
同一労働同一賃金は、同じ企業のなかで同じ仕事をしていれば、正規か非正規かといった雇用形態に関係なく同じ待遇(賃金)であるべきという規制です。同一賃金ガイドラインは以下のとおりです。

待遇差異を認めない手当

出張手当、通勤手当、深夜・休日手当、単身赴任手当
福利厚生食堂、更衣室、慶弔休暇、病気による休職
待遇差異を認める基本給
能力や経験、成果などに差が有れば、違いに応じて支給
ボーナス
業績への貢献に差が有れば、違いに応じて支給

適用開始時期:大企業は2020年4月
中小企業は2021年4月

3.2023年4月から法定時間外労働した場合の残業割増賃金率

 残業時間が月60時間以内残業時間が月60時間超
大企業25%以上 50%以上
中小企業25%以上 50%以上(注)

注:残業割増賃金を軽減(25%)する特例が廃止となります。

以上

2019年5月2日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant