新たな定款認証制度の平成30年11月30日から導入

新たに第13条の4が新設された公証人法施行規則が平成30年11月30日から施行され、株式会社、一般社団法人及び一般財団法人の定款認証の方式が変わっています。公証人に定款認証を受けるときに、「実質的支配者となるべき者の申告書」を提出し、暴力団員等に該当するか否かを申告しなければならなくなりました。確認の結果、暴力団員等に該当した場合には、原則として、公証人は定款認証を拒むことになります。
1.改正の趣旨
法人の実質的支配者を把握することにより、法人の透明性を高め、暴力団員等による法人の不正使用、マネーロンダリングやテロ資金供与等を防止することを目的とするものであり、国内外からの要請に基づくものです。特に、平成31年に行われるFATF(資金洗浄に関する金融活動作業部会)による第4次対日相互審査に対応するもので、仮に、この改正が行われなければ金融機関間での海外送金が制限される可能性がありました。経済活動に対する国際的な信用を向上させるためにも必要なことでした。
2.施行時期
平成30年11月30日以降の申請からの適用となっています。
3.対象となる法人
株式会社、一般社団法人及び一般財団法人のみが適用対象ですので、特定目的会社や税理士法人等の定款認証手続きは、従来通りです。
4.実質的支配者とは
その法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者として主務省令で定める者(犯罪による収益の移転防止に関する法律4条1項4号)となっており、株式会社の場合における具体的な該当事由として、認定する手順は次の通りです。
(1)議決権の直接保有及び間接保有が50%超となる自然人となるべき者の存否
直接保有:自然人が発起人となり、出資して株式を保有すること。
間接保有:自然人の支配法人(当該自然人が50%超の議決権を保有する法人)が発起人となり、出資して株式を保有すること。
保有議決権数の認定:直接保有及び間接保有の合計数による。
上場企業等及びその子会社は、自然人とみなされます。
(イ)該当者ありのケース
該当者1名が実質的支配者(1号該当)
但し、この者が事業経営を実質的に支配する意思又は能力(実質支配意思等)がないことが明らかな場合には実質的支配者非該当(その場合には、他の者につき(3)で判定する)
(ロ)該当者なしのケース
下記(2)で認定
(2)上記(1)による実質的支配者が存在しない場合には、
議決権の直接保有及び間接保有が25%超となる自然人となるべき者の存否
(イ)該当者ありのケース
該当者全員が実質的支配者(1号該当)
但し、このうち実質支配意思等がないことが明らかな者は実質的支配者非該当(全員非該当となると(3)で判定する)、また、実質支配意思等のある25%超保有者がいても、他に実質支配意思等がない議決権50%超保有者がいるときは(3)で判定する
(ロ)該当者なしのケース
下記(3)で認定
(3)上記(1)及び(2)のいずれにも該当する者がいない場合には、
出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有する自然人となるべき者の存否
(イ)該当者ありのケース
該当者全員が実質的支配者(2号該当)
(ロ)該当者なしのケース
下記(4)で認定
(4)上記(1)、(2)及び(3)のいずれにも該当する者がいない場合には、
設立する株式会社の代表権を持つ取締役が実質的支配者(4号該当)
5.認証手続きの概要
(1)定款認証申請前の手続き
① 定款案の公証人への送付と検討依頼
従来通り、メール、ファックス等で定款案を送付する。
② 「実質的支配者となるべき者の申告書」の送付
「実質的支配者となるべき者の申告書」(日本公証人連合会のホームページから書式をダウンロードできます)を作成し、署名押印又は記名押印を付して、公証人に送付する。当申告書には、次の資料を添付します。
Ⅰ 実質的支配者となるべき者の本人特定事項等が明らかになる資料
* 自然人の場合:運転免許証・旅券・マイナンバーカード・在留カード等の写し等(印鑑証明書もOK)
* 法人の場合:全部事項証明書及び印鑑証明書の原本、又は写し(代表者印を印鑑証明書の欄外等に押捺する) 
Ⅱ 実質的支配者該当性の根拠資料
* 定款のみが根拠資料のときは、添付資料不要
* 定款以外の根拠資料があるときは、その原本又は写し
* 根拠資料なしのときは、申告書の実質的支配者該当性の根拠資料欄の「なし」を〇で囲むこと
Ⅲ 申告書及び添付書類の送付方法
公証人への送付は、持参、郵送、ファックス又はメールのいずれの方法で構いません。
以上から、公証人はデータベースより申告書記載の実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当するか否かをチェックし、該当しないと判断された場合には、そのまま認証手続きを行います。逆に、暴力団員等に該当する疑いを払拭できない場合には、必要に応じて関係機関に照会する等の手続きを経て最終結論を出します。その結果、法人の設立行為に違法性があると認められれば、定款認証は拒否されることになります。
(2)定款認証申請時の手続き
従来の申請内容と実質的に変わりはありません。
(3)定款認証文
定款の認証文には、実質的支配者となるべき者の申告があったこと等も記載されることになります。なお、希望があれば「申告受理証明書」が交付手数料なしで交付してもらいます。

以上

2019年3月26日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

公示地価、4年連続上昇 ピークの4割まで回復

国土交通省が19日発表した2019年1月1日時点の公示価格は、商業・工業・住宅の全用途(全国)で1.2%のプラスと4年連続で上昇した。1991年のピーク時から4割程度まで戻した。地方圏は2年連続の上昇で住宅地は27年ぶりにプラスに転じた。低金利環境が不動産投資や個人の住宅取得を下支えする一方、加熱気味な都心の一部は伸び率が鈍化し、服感も見て取れる。

2019年公示地価の変動率(1月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):

地域住宅地 商業地 全用途 
前年 2019 前年 2019 前年 2019
全国平均0.30.61.92.80.71.2
三大都市圏0.71.03.95.11.52.0
東京圏1.01.33.74.71.72.2
大阪圏0.10.34.76.41.11.6
名古屋圏0.81.23.34.71.42.1
地方圏▲0.10.20.51.00.00.4

公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。

 公示地価 基準地価 路線価固定資産税評価額
調査主体 国土交通省都道府県 国税庁市町村
調査地点数約26,000 約21,700 約334,000多数
調査時点1月1日7月1日1月1日1月1日(原則3年に1回、 次回は2021年)
公開時期3月9月7月又は8月3月
公開サイト国交省(土地総合情報ライブラリー)国交省(土地総合情報ライブラリー)国税庁資産評価システム研究センター
その他調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格(更地価格)の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。調査対象は地方の調査地点が多く、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準

2019年3月20日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

特別養子「15歳未満」決定 閣議で6歳未満からの引き上げ

政府は15日、特別養子縁組制度の対象を原則15歳未満に引き上げる民法改正案を閣議決定した。制度は、虐待や経済的事情で実親が育てられない子どもに家庭的、永続的な養育環境を与える選択肢の一つ。原則6歳未満とする現行の対象年齢がネックとなり、制度が活用できない子どもがいるのが課題だった。
子どもが15歳になる前から、養親となる人と一緒に暮らしているといった条件を満たせば、例外として15~17歳の縁組も認める。この場合、本人の同意を必要とする。

2019年3月15日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant